建設業許可安心マニュアル 
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 17-3.建設業許可についてのQ&A(その3)

 当事務所は、仙台市・宮城県に密着した建設業許可の専門家として、
これまで多数の許可取得に携わってきました。

 このページでは、実際に当事務所に寄せられたたくさんのご相談の中
から、多くの方の参考になりそうな事例について取り上げてご説明いた
します(ご相談者のプライバシーに配慮して、ご相談の詳細については
説明を割愛させていただきます)。


Q21.許可を取得するには、すべての営業所に専任技術者を配置する
   必要があると聞きました。この専任技術者とは、工事現場で監督
   をする人のことでしょうか?


A21.専任技術者は、決して「現場監督」的な役割を果たすわけではありませ
   ん。むしろ、その基本的な役割は、請負契約の締結にあたって技術的に
   フォローするところにあります。具体的には、工事の方法を検討したり
   見積書を作成するような仕事を事務所ですることになり、現場に出て監
   督をするというわけではありません。
   したがって、専任技術者は営業所に常勤することが求められています。
   

Q22.「建設業許可の手引き」の中に、「令3条の使用人」という記載が
   ありますが、これはどのような人のことを言うのでしょうか?

A22.ここで「令」というのは、建設業法施行令のことで、その第3条で規定
   している使用人とは、法人の代表者や個人事業の事業主から、工事請負
   契約の見積もりや契約締結等に関して権限を与えられた人のことを言い
   ます。具体的には、支店や営業所の代表者で上の権限を与えられた者を
   指すことになります。


Q23.現在、当社の登記上の所在地を社長の住所に置いており、実際の営
   業所は別の場所にあるのですが、この場合、建設業許可の申請書に
   は、どちらを記載すれば良いのでしょうか?

A23.実際に建設業の営業をしている場所が建設業法上の営業所となります。
   したがって、形だけの登記上の所在地ではなく、実際に営業を行ってい
   る場所を管轄している土木事務所に申請します。
   また、その場合には申請書や誓約書等の書類には会社の登記上の所在地
   と事実上の所在地を二段にして両方記載することになります。


Q24.許可を受けた工事を施工する際に、別の業種の工事をする必要が生じ
   たのですが、この場合に、その別の業種について許可がなければ、別
   の工事が500万円以上である場合は請け負うことができないのでし
   ょうか

A24.たとえば、電気工事の許可を受けている者が、電気工事を行う際に内装を
   改修する必要が生じたような場合、許可を受けている電気工事に付帯する
   内装仕上工事については、500万円以上の工事であっても、内装仕上工
   事の許可なしに工事を行うことができます。
   ただし、上の例であれば、内装仕上工事の主任技術者の資格要件を充たす
   方を配置する必要があります。また、附帯工事が主たる工事の請負金額を
   上回る場合は「附帯工事」と認められない可能性が高いので、ご注意くだ


Q25.主任技術者と監理技術者はどのように違うのでしょうか?

A25.建設業者は、請け負った工事を施工する際、請負金額の大小にかかわらず、
   施工上の管理を担当する主任技術者を工事現場に配置しなければなりませ
   ん。それに対して、請け負った工事が元請の場合で、そのうち4,000
   万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請契約して施工する
   場合は、主任技術者ではなく監理技術者を配置する必要があります。
                

Q26.専任技術者を工事現場の技術者として配置することはできるのでしょうか?

A26.専任技術者は、原則として工事現場へ配置することはできません。ただし、
   (1)当該の営業所で請負契約が締結された工事であり、(2)工事現場の
   職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と
   営業所が近接しており、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にある
   場合には、専任技術者を工事現場へ配置することが認められています。
   ただし、その場合でも、公共性のある施設の建設工事等で専任を要する工事
   現場の配置技術者となることはできません。


Q27.家族が個人事業で建設業許可を受けていました。この個人事業を引き継
   いだ場合、許可もそのまま引き継ぐことができるでしょうか?

A27.個人事業の場合、許可はその個人に対して出されたものですので、事業を承
   継した家族といえども、許可を引き継ぐことはできません。
   したがって、家族の有していた許可については廃業届を出し、事業を承継し
   た個人が新たに許可を申請しなければならないのが原則です。
   ただし、宮城県ではいくつかの要件を充たせば、例外的に許可を引き継ぐこ
   とが認められています。
   それらの要件については、土木事務所との確認が必要です。


Q28.建設業許可に有効期間はあるのでしょうか?

A28.許可の有効期間は5年で、許可が出た日から5年で終了します(厳密には、
   許可が出た日から5年目の許可日に対応する日の前日で満了します)。
   継続して建設業許可を受けたい場合には、許可が満了する日の30日前までに
   更新申請を行い、それが無事に受理されることが必要です。更新申請がこの期
   限に間に合わない場合には、許可を受けられないことになりますので、どうぞ
   ご注意ください。


Q29.建設業許可でいう「営業所」は、本店または支店のことでしょうか?

A29.建設業法でいう「営業所」とは、本店・支店に限らず、建設工事の請負契約の
   締結を常時行う事務所のことを言います。ですので、請負契約の見積りや入札、
   契約締結等の業務を行っている場所は、名称はどうあれ、「営業所」に該当し、
   そこには@経営業務の管理責任者または令3条の使用人が常勤していること、
   A専任技術者が常勤していることが不可欠になります。
   それに対して、そうした実体的な業務を行っていない、単なる登記上の本店や
   支店はこれに該当しないことになります。
   ただし、建設工事の請負契約の締結を常時行わない事務所であっても、他の営
   業所に対して請負契約の指導・監督を行う等、建設業についての営業に実質的
   に関わる場合は「営業所」となります。

   
Q30.許可を受けた工事以外でも「附帯工事」であれば行えると聞きましたが、本
   当でしょうか?


A30.たしかに、
許可を受けた建設業以外の業種に係る建設工事であっても、許可を受け
   建設業に係る工事に附帯する工事であれば、請け負うことができます。

   そして、附帯工事の性格としては、次の2つが考えられています。
   @主たる建設工事の施行により必要を生じた他の従たる工事
   A主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる工事
   この附帯工事に該当するかどうかの判断については、「工事の注文者の利便等を基準
   とし
て、その主たる工事の施工等に関して、他の従たる工事とすることの必要性
   や相当性を、それらの工事の関連や一体性等を踏まえ総合的に
検討して判断する」ものと
   されています。


Q31.業者が建設業法に違反すると処分されると聞きましたが、どのような
   ことになるのでしょうか?

A31.業者が建設業法や入札契約適正化法に違反すると、建設業法の監督処分の
   対象になります。この監督処分には、軽い順に@指示処分、A営業停止処分B
   許可の取消処分の3つがあります。
   このうち@指示処分は、法令や不適正な事実を是正するためにどのようにしな
   ければならないかを監督行政庁が命令するものです。
   次に、建設業者が指示処分に従わない場合に、監督行政庁によるA営業停止処分
   の対象になります。また、一括下請け禁止規定の違反や独占禁止法、刑法など
   に違反した場合は、指示処分なしで直接営業停止処分がなされることもあります。
   さらに、B許可停止処分は、不正手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処
   分に反して営業したりするような場合になされます。なお、一括下請け禁止規定
   の違反や独占禁止法、刑法などに違反した場合で、特に犯情が重いと判断される
   ときは、指示処分や営業停止処分なしで許可取消となることもあります。


Q32.建設業許可申請の際に必要となる確認書類が自社または証明者の方で保管されて
   いない場合に、何か手段はあるのでしょうか?


A32.証明者が建設業許可業者である場合、申請書類や証明者が毎年提出している決算
   変更届を閲覧することができます。また、宮城県知事許可業者については、宮城
   県に申請して、そのコピーの交付を受けることもできます。
   県政情報センターの窓口で申し込んでコピーを取れれば、それをそのまま許可申
   請の際に確認資料として使うことができます。
   ただし、あまり昔のものは保管されていません(厖大な量の書類になるので、一
   定の期間が経過すると、それらの書類は破棄されていきます)ので、書類が必要
   になる場合は、急いで対応することが必要ですので、ご注意ください。
   発注書(注文書・工事請負契約書)が保管されていない場合は、それに代わる3
   点セット(発注証明書・請求書の控え・入金された預金通帳のコピー)で代替す
   るという方法もあります。
   

Q33.石工事を専門に行っている業者ですので、石工事で許可を取得したいのですが、
   この場合、専任技術者対応する資格は何があるでしょうか?


A33.石工事の一般許可を取りたい場合は、2級土木施工管理技士(土木)及び2級
   建築施工管理技士(仕上げ)が必要な資格に該当します。また、職業能力開発
   促進法に関わる資格では、「ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積み
   ブロック施工」及び「石工・石材施工・石積み」が対応する資格となっています。


Q34.弊社は斫(はつり)工事を行っている業者ですが、斫工事はどの業種に該当
   するのでしょうか?

A34.斫工事というのは、コンクリートを切ったり削ったりする工事のことを言います。
   紛らわしい業種は解体工事ですが、解体工事は建物などを取り壊す工事のことで
   あり、それよりも小規模にコンクリートを加工する工事が斫工事です。
   そして、この斫工事は建設業の業種の中では「とび・土工・コンクリート工事」
   に含まれます。

Q35.許可が必要となる500万円(建築一式の場合は1,500万円)という
   請負代金の額は、材料代・運送代を含んだ額でしょうか?

A35.この点は間違えやすいところですので、特に注意が必要です。
   建設業法施工令第 1 条の2第3項に、「注文者が材料を提供する場合において
   は、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加え
   たものを請負代金の額とする」と書かれています。
   要するに、注文者が材料を提供する場合、それが一見して請負契約代金とは別に
   なっていたとしても、請負代金の額に加えて考えなければならないのです。

   したがって、材料費と運送費が請負代金に含まれていない場合でもあっても、
   材料費・運送費を請負代金に加えた金額が500万円以上(建築一式以外の工事
   であれば1,500万円)
となる工事を許可なしに行ってはいけないということ
   になります。


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