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 17-1.Q&A(その1)

 当事務所は、地元に密着した専門家として、これまで多数の業者様の
許可取得に携わってきました。

 このページでは、実際に当事務所に寄せられたたくさんのご相談の中
から、多くの方の参考になりそうな事例について取り
上げてご説明いたします(ご相談者のプライバシーに配慮して、ご相談の
詳細については説明を割愛させていただきます)。


Q1.会社ではなく、個人事業をしているのですが、許可を取る
   ことができますか?

A1.許可を取るためには、必ずしも会社(法人)である必要はあり
   ません。
   ですので、個人事業者でも、許可に必要な要件さえ充たせば、許可を
   取得することができます。
   現に、当事務所でもこれまで会社だけでなく、個人事業者の許可申請
   を何件も行い、無事に許可を取得しています。


Q2.知事許可と大臣許可の違いは何ですか?

A2.建設業許可には知事許可と国土交通大臣許可があります。このうち、
   知事許可は一つの都道府県内にだけ営業所を持って営業する場合の
   許可であり、大臣許可は複数の都道府県に営業所を持って営業する場
   合の許可です。
   なお、ここでいう「営業所」とは、請負契約を締結する事務所であっ
   て、居住部分とは明確に区別された事務室が設けられていること等が
   要件となっています。
   大臣許可を取得するためには、各営業所において、経営業務の管理責
   任者(または建設業法施行令第3条の使用人)及び専任技術者が常勤
   していることが必要です。


Q3.一般許可と特定許可の違いは何ですか?

A3.工事の一部を下請に出す場合の契約金額によって、特定許可と一般許
   可は区別されています。
   下請に出す契約金額(複数の下請業者に出す場合にはその合計額)が
   3000万円(建築一式工事は4500万円)以上になる場合が特定
   建設業で、3000万円未満の場合が一般です。工事を下請に出さず
   に、すべて自社で行う場合も、もちろん一般です。
   同一の業者が同一業種について一般と特定の両方の許可を受けること
   はできません。


Q4.経営業務の管理責任者の経験を証明するための資料が5年分必要
   な場合と6年分必要な場合があるとききましたが、どういう場合
   が5年で、どういう場合が6年必要なのでしょうか?

A4.ご承知の通り、経営業務の管理責任者の経験を証明する資料として、
   5年分必要な場合と、6年分必要な場合があります。
   これについて大雑把に言えば、許可を受けようとする業種については
   5年間の経営経験があればよいのに対し、許可を受けようとする以外
   の業種については、6年間の経営経験が必要だということです。
   たとえば、内装仕上工事の経営経験しかない方が内装仕上工事の許可
   を取ろうとする場合は5年の経験でよいのに対し、建築一式工事の許
   可を取りたい場合には6年の経験が必要だということです。
   許可申請に当たっては、発注書(注文書、請負工事契約書等)または
   (すでに許可を取得している事業所の経営経験の場合は)決算変更届
   のコピーを、上の5年分または6年分を確認資料として提出しなけれ
   ばなりません。
   
⇒2020年の改定により、工事種別を問わず、5年以上の建設業の
   経営業務の管理責任者としての経験があれば良いことになりました。


Q5.経営業務の管理責任者の経験を証明するために発注書等のコピ
   ーを出さなければならないと聞いたのですが、小さい工事等が多い
   ため、契約書や発注書をちゃんと作っていません。この場合には、
   許可を取得することは難しいでしょうか?

A5.経営業務の管理責任者の要件は、この許可制度の中心部分であり、
   その確認資料としては、契約書・発注書等のコピーは原則として不可欠
   です。それは、小さな工事しかしていないという場合でも、変わりませ
   ん。
   ただし、経営業務の管理責任者となる方が経営経験をされた会社等が
   すでに許可を受けている場合には、毎年県に提出している「決算
   変更届」のコピーで、発注書等のコピーに代えることが可能です。


Q6.Q5で、経営業務の管理責任者の経験を証明するために、原則とし
   て発注書等のコピーか決算変更届のコピーを出さなければならない
   と書かれていますが、どちらもありません。この場合には、どうし
   ても許可を取ることはできないのでしょうか?


A6.原則はそうですが、実際に5年間または6年間の経営業務管理の経験があ
   る場合には、他に手段がまったくないわけではありません。ただ、例外的
   な対応になるため、勝手に判断はできませんので、他の証明方法を使うこ
   とになります。その詳細を知りたい場合は、当事務所まで電話またはメー
   ルでお問い合わせください。


Q7.専任技術者となる人が必要な資格を持っておらず、学校の指定学
   科等を出ていない場合には、どうしたらいいでしょうか?

A7.その場合には、もう一つ、10年以上の実務経験があれば、それによっ
   て専任技術者としての要件をクリアすることができます。
   ただし、確認資料が必要です。
   資格を持っている場合には、確認資料として資格証明書を1枚出すだけ
   で足りることが多いのですが、実務経験で取る場合には、実務経験証明
   書を作るほか、10年分の発注書(注文書、請負工事契約書等、名称は
   いずれでもかまいません)のコピーを提出することになります。なかな
   かたいへんですが、発注書等が10年分揃っていれば、できないわけで
   はありません。


Q8.5年以上の経営経験を有するものが自社にいないため、他社で取締役
   を務めてきた方を自社の役員として迎えて許可を取ることは可能でし
   ょうか?また、その方が当社の非常勤の取締役になる場合でも許可は
   取れますか?

A8.他社であっても、5年以上の建設業の経営経験がある方であれば、自社の
   経営業務管理責任者になることができます。もちろん、この場合には、その
   方が前の会社で役員であったことの証明と、その期間、その会社が建設業
   を行っていたことの両方の証明資料が必要です。
   ただし、自社において、その方は必ず登記された取締役であり、かつ常勤
   でなければなりません。非常勤の取締役は、経営業務の管理責任者にはな
   れませんので、この点はくれぐれもご注意ください。

Q9.資格を持っている専任技術者を見つけたのですが、その人は自分で
   も仕事をしているため、当社には週に何回か非常勤で来てもらうこと
   になります。この場合でも許可は取れるでしょうか?

A9.残念ながら、そのような場合には、許可を取ることはできません。
   なぜなら、常勤の専任技術者がいることが、許可の絶対的な要件であるか
   らです。ですから、非常勤ではなく、常勤で会社の業務に従事する専任技
   術者がいなければ、許可は取得できません。この点も厳格な要件で
   すので、ご注意ください。

 
Q10.申請で必要となる「後見登記されていない証明書」という書類は
   どうやって取ったらいいのですか?

A10.2008年4月から許可申請に添付する資料が増え、申請者が成年後見人等
   に該当しない旨の証明書が必要になりました。
   わかりにくいことに、この証明書は2種類があり、市町村発行の「身元証明
   書」(市町村によっては、「身分証明書」と呼ばれている場合もあります)
   と法務局の発行する「成年後見人等に該当しない旨の証明書」の両方を
   を取得して提出します。申請者が会社である場合には、取締役全員について
   この2種類が必要です。
   当事務所に許可取得の依頼があった場合には、「身元証明書」はそれぞれ市
   役所で取得していただき、「成年後見人等に該当しない旨の証明書」は委任
   状を書いていただいて当方が法務局に行って取得するようにしています。
 
                       

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