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宮城県仙台市 石川行政書士事務所

99.2025年の改定事項
2025年は、建設業許可の申請手続きについて大きな変更がありました。
また、経営事項審査についても変更がありました。
そこで、ここでは2025年の変更事項を下にまとめておきます。
【1】2025年2月の「経営事項審査の手引き」改定について
2025年2月、「経営事項審査の手引き」が改定されました。2024年1月に続いて、2年連続での改
定となりました。
今回の主要な変更点は、
@キャッシュレス決裁の案内を追記した。
A技術職員の6ケ月の雇用期間を確認する書類に、雇用証明書を追加した。
の2点です。
まず@については、従来通り、宮城県収入証紙で支払うこともできますので、あまり影響はありません。
次に、Aについては、健康保険の被保険者証で6カ月以上前からの加入が証明できる場合は不要です
ので、あくまでも、被保険者証での証明ができない場合に必要になるということです。なお、「雇用証明書」
については、特にフォーマットが定められていませんので、任意の書式で作成することになります。
【2】2025年2月の「建設業許可の手引き」改定について
2025年2月に手引きが改定されました。今回は大きな変更があり、申請書類も変更となりました。
今回の変更点で重要なことは、下記の5点です。
1)工事経歴書の記載方法
これまでは、経営事項審査を受けない場合は、軽微な工事10件だけを記載することが、例外処理とし
て認められていました(ただし、この場合には土木事務所の窓口で税務申告書類原本を提示する必要
がありました)が、この例外措置が今回、廃止されました。
これによって、今後は、経営事項審査を受審しない場合でも、請負金額の合計が完成工事高の7割
を超えるか、または20件まで、工事経歴書に書かなければならなくなりました。
2)特定建設業と一般建設業の金額
これまでは、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその
合計額)が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)になる場合は、特定建設業許可が必要
でした。この額が、それぞれ、5,000万円、8,000万円に引き上げられました。
3)「専任技術者」という呼称の変更
これまで長らく、「専任技術者」という名称が使われてきました。専任技術者は営業所に常勤して、専ら
その業務に従事する人を指します。その名称が、「営業所技術者」に変更されました。
ただ、「営業所技術者」では、その営業所に常勤する技術者全てを指すような名称ですので、「専任技
術者」の名称の方が適切ではないかという気もします。
4)更新許可申請の際の必要書類
これまで、建設業許可の更新申請をする際には履歴事項証明書は必要とされていませんでした。
しかし、今回の改定で、更新申請の際には必ず履歴事項証明書を提出することとなりました。
5)クレジット決済等の導入
従来の収入証紙・収入印紙での支払に変えて、クレジット決済が導入されるようになりました。
収入証紙は2026年3月末までは使用できますが、それ以降は使用できませんので、ご注意ください。
【3】2025年7月の「建設業許可の手引き」の改定について
1)これまで、建設業の許可要件である財産的基礎または金銭的信用があること」の認定について、
@自己資本額が500万円以上、A500万円以上の資本調達能力、B許可申請直前の過去5年間
許可を受けて継続して営業した実績を有する。のいずれか一つが必要でした。
そして、これまでは初回の許可更新時には、Bによる認定は認められず、@かA、つまり、直近の
決算における自己資本額が500万円以上であるか、または500万円以上の残高証明書が必要でした。
それが、2025年7月より、初回の更新であっても、建設業を継続していることの申立書を出すことで、
Bによる認定が認められるようになりました。
2)申請時に必要な書類等
建設業の営業を現在の許可期間が満了するまで継続すること(事実と異なった場合は監督処分を受
けることとなっても異議がないことを含む)の申立書(様式あり)を提出すること。
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