2016年からの建設業許可申請に係る変更(仙台)

 <仙台市・宮城県でスムーズに建設業許可を取得するために> 
宮城・仙台の建設業許可
 相続 遺言書 建設業許可 株式会社設立 NPO法人設立 内容証明 会計記帳
 契約書作成   成年後見   クーリングオフ  車庫証明    自動車登録

 トップページ  業務内容  行政書士の仕事 事務所概要 リンク集 サイトマップ
宮城・仙台の建設業許可
    仙台市・宮城県の建設業許可申請はプロにお任せください!
     宮城県仙台市 石川行政書士事務所
宮城・仙台の建設業許可

26.2016年からの申請に関わる変更について
   
 2016年より、建設業許可に関して3つの変更点が生じました。
 また、2016年11月から申請書類等の一部が改訂されています。
 以下に、その解説をします。


(1)建設業の業種区分への「解体工事業」の追加
 
「建設業法の一部を改正する法律」が2016年6月1日に施行されるのにとも
ない、建設業許可に関わる業種区分が見直され、「解体工事業」が新設されました。

 これは、従来建設業法が定める建設業許可の業種が28あったところを、とび・
土工業の中から解体工事業を独立させて一つの業種とするものです。
 今回解体工事業が新設された背景には、@建物等の解体によって重大な公衆災害
が発生する危険性A環境への視点B建築物の老朽化ということが挙げられています。
 そういた事態に対応するため、解体についての施工能力を有する建設業者へ発注
しようということが、解体業を独立させた理由です。

 この解体工事業が新設されるのに伴い、下記の経過措置が設けられました。

@2016年6月1日の法施行の時点でとび・土工業の許可を受けて解体工事業を
営んでいる建設業者は、2019年5月末までの3年間については、解体工事業の
許可を受けずに引き続き解体工事業を行うことができます。2019年6月1日以後
は、解体工事業の許可が必要になります。

A2016年6月1日の法施行日までのとび・土工工事業に係る経営業務管理者とし
ての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。

(2)建設業許可申請書類の変更

 「解体業」が追加されたことに伴い、申請書類のいくつかの様式が変更されて
います。
 また、その他にも
・「許可申請書」(経営業務管理責任者の氏名の欄)
・「役員等の一覧表」
・「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」
・「健康保険等の加入状況」(表作成者の押印等)
 などの書類に変更がなされていますので、ご注意ください。


(3)予約制の導入(宮城県知事許可業者対象)
 
 宮城県知事許可(新規・更新・業種追加)の申請とその事前相談・事前の書類チ
ェックが、2016年4月1日申請分から予約制となりました。

 つまり、これまでは新規許可・更新・業種追加についても、特に予約等をせずに
土木事務所へ行ってそのまま申請をすることができたのですが、2016年4月1
日以後は、事前予約なしにいきなり行っても受け付けてもらえなくなったというこ
とです。
 新規許可についてはこれで問題ないとしても、更新申請は書類提出の期限があり
ますので、期限に注意して、早めに予約を申し込む必要があります。この点、特に
ご注意ください。

 もちろん、決算変更届や各種の変更届などは、これまで通り、予約は不要です。


(4)2016年11月の申請書類等の改訂

 建設業法及び建設業法施行規則等の改正により、2016年11月1日より、建設
業許可申請書等に「法人番号」を記載する欄が新設されました。
 また、「舗装工事業」の略号表記が「ほ」から「舗」へと変更になりました。

 今後出す書類については、すべてこの新様式で提出することになります。

 実際に様式が変わった書類は、
 ・表紙【建設業許可申請書】
 ・様式第一号【建設業許可申請書】
 ・別紙二(1)【営業所一覧表(新規許可等)】
 ・様式第八号【専任技術者証明書(新規・変更)】
 ・様式第十一号の二【国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)】
 ・様式第二十二号の二【変更届出書(第一面)】
 ・様式第二十二号の二【変更届出書(第二面)】
 ・様式第二十二号の四【廃業届】
 ・決算変更届出書(表紙)
 ・訂正届出書(表紙)
                          です。
 なお、決算変更届に「国家資格者等・監理技術者一覧表」の欄が加わりましたが、
毎回これを提出するという意味ではなく、国家資格者等に変更があったときに提出
するという意味です。

トップページ建設業許可>2016年からの変更 

相続 遺言書 建設業許可 株式会社設立  NPO法人設立 内容証明 会計記帳
契約書作成  成年後見   クーリングオフ   車庫証明   自動車登録
トップページ  業務内容  行政書士の仕事 事務所概要  リンク集   
サイトマップ
宮城・仙台の建設業許可
 宮城県仙台市の建設業許可    石川行政書士事務所
                       (宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
  〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
  п@022−251−3106      Fax 022−765−9326
 
宮城・仙台の建設業許可
建設業許可の対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です(宮城県内は出張費無料です)。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区   
<宮城県内全域>
石巻市 | 大崎市 | 登米市 | 栗原市 | 東松島市 | 村田町       
塩竈市 | 名取市 | 角田市 | 白石市 | 多賀城市 | 岩沼市      
富谷町 | 大和町 | 大衡村 | 大郷町 | 大河原町 | 加美町  
松島町 | 利府町 | 色麻町 | 涌谷町 | 七ヶ浜町 | 美里町   
川崎町 | 柴田町 | 蔵王町 | 亘理町 | 気仙沼市 | 山元町   
丸森町 | 女川町 | 本吉町 | 南三陸町