建設業許可を取得するための様々な要件

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5−3.その他の要件

建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者の要件及び専任技術者
の要件に加えて、以下の要件を備えている必要があります。

  

(1)請負契約に関して誠実性を有していること
   →法人については役員・支配人・営業所の代表者が、個人の場合にはその者・支配人・
     営業所の代表者が、請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明ら
    かな者ではないことが必要です。 


(2)
請負契約を履行しうる財産的基礎・金銭的信用を有していること
  →一般建設業許可を受ける場合と特定建設業許可を受ける場合では、以下のように要件
     が異なります。

      ○一般建設業許可の場合:次のいずれかに該当すること
        ・自己資本額が500万円以上であること
        ・500万円以上の資金を調達する能力があること
        ・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

      ○特定建設業許可の場合:次のすべてに該当すること
        ・欠損額が資本金の20%を超えていないこと
        ・流動比率が75%以上であること
        ・資本金が2000万円以上であること
        ・自己資本額が4000万円以上であること
 
     ※「自己資本」とは、貸借対照表における「純資産合計」額をいいます。
       ですので、直前の決算において貸借対照表上の「純資産合計」が500万円以上あれ
       ば良いのですが、それが500万円未満である場合には、「500万円以上の資金を調
      達する能力があること」を、銀行の預金残高証明書か、または(担保とすべき不動産を
      有していること等により)金融機関からの融資可能証明書を出してもらうことが必要とな
       ります。
     ※初回の更新時には、申請日時点では許可年月日から起算して5年に満たないため、
      上の「直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること」には該当しません。
      したがって、初回更新時で純資産合計額が500万円に満たない場合には、500万円
      以上の預金残高証明書等が必要になりますので、ご注意ください。。


(3)
欠格要件等に該当しないこと
     →次のいずれかに該当する場合には、建設業許可を受けることができません。

  ○建設業許可申請書または添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があるか、
   または重要な事実の記載が欠けている場合
  ○
法人の場合はその役員、個人の場合は本人・支配人・支店長・営業所長等が次の要
    件に該当しているとき
    ・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
    ・不正の手段で建設業許可を受けたこと等により、建設業許可を取り消されて5年を
     経過しない者
    ・
建設業許可の取り消しを逃れるために廃業の届出を行い、届出日から5年を経過
     しない者
    ・営業停止を命じられ、その期間が経過しない者
    ・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けること
     がなくなった日から5年を経過しない者
    ・建設業法等の法令に違反して罰金の刑に処せられ、刑の執行を終わり、または
     刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

※上の要件に加えて、営業所が存在することも必要です。
 たとえば、住宅として賃借している部屋を営業所にするような場合は、家主の許可がなけ
 れば、そこを営業所として申請するのは困難です。

※会社の場合には、上の他に健康保険・厚生年金・雇用保険等の社会保険に加入して
  いることが必要です。



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