<仙台市・宮城県でスムーズに建設業許可を取得するために>
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仙台市・宮城県の建設業許可申請はプロにお任せください!
宮城県仙台市 石川行政書士事務所

5−2.営業所技術者等(旧専任技術者)の資格要件
【1】営業所技術者について
建設業許可を取得するには、専任の技術者が営業所に常勤することが必要です。
そして、専任の技術者(営業所技術者)になるためには、
@建設業法において定められた資格を有する(資格によっては、数年の実務経験が必要)
A学校の指定学科を卒業し、指定された期間の実務経験を有する
B10年以上の実務経験を有する
C複数業種に関わる一定の実務経験がある
のいずれかが必要です。
ここでは、@について説明いたします。
【2】実務経験が不要な資格と必要な資格の違い
1)後述する通り、職業能力開発促進法に基づく資格の中に、営業所技術者となりうる資格
が多く規定されています。そして、そのほとんどについて、1級と2級があります。
このうち、1級はそのままで一般建設業の営業所技術者となり得ますが、2級については、
資格に加えて、3年間の実務経験が必要とされています。
たとえば、とび・とび土工1級については実務経験は不要ですが、とび・とび土工2級につ
いては、3年の実務経験が必要です。
2)職業能力開発法に基づく資格以外でも、資格の他に、一定の実務経験が必要なものが
あります。
たとえば、電気工事業で許可を取りたいときに営業所技術者となりうる資格に、第1種電気
工事士と第2種電気工事士がありますが、第2種の方は3年の実務経験が必要です。
また、電気通信工事業で許可を取りたいときに営業所技術者となりうる資格に、電気通信
主任技術者の資格がありますが、この資格の場合は5年の実務経験が必要です。
【3】資格の種類
建設業許可の営業所技術者となりうる資格について、大雑把に言って、下記のような資格が
あります。
1)建設業法に基づく資格
土木施工管理技士や建築施工管理技士などが、これに該当します。
ここに属する資格については、2級であっても、実務経験は不要で一般建設業の営業所技術
者になることができます。特定建設業の営業所技術者になるためには、1級の資格が必要で
す。
2)建築士法
2級建築士であっても一般建設業許可の営業所技術者になることができますが、特定建設業
の営業所技術者になるためには、1級建築士の資格が必要です。
3)職業能力開発促進法
多数の資格が定められていますが、取りたい業種に対応した資格であることが必要です。
この資格は、資格証が大きいことが特徴です。
4)基幹技能者
近年、基幹技能者の資格によって、一般建設業の営業所技術者になることができるようにな
りました。
5)上の他の資格
上に書いた他にも、消防設備士等、いくつかの資格があります。
迷った場合は、宮城県のホームページから「建設業許可の手引」をダウンロードして確認する
か、または当事務所にメール・電話等で確認するようにしてください。
トップページ>建設業許可>営業所技術者とらるための資格
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(宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
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