<仙台市・宮城県でスムーズに建設業許可を取得するために>
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宮城県仙台市 石川行政書士事務所
10.建設業許可の決算変更届について
建設業許可を取得した業者は、許可取得後、役員、資本金、所在地など、会社に
様々な変更があった場合には、すみやかに変更届を土木事務に提出しなければな
りません。
また、上のような変更がない場合でも、毎年必ずしなければならないのが、決算
変更届です。毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を土木事務所に提出
しなければなりません。
提出期限が定められていますので、遅れないよう、決算が完了したらすみやかに
決算変更届を提出するようにされるのが良いでしょう。
この決算変更届において提出しなければならない書類は、以下の通りです。
@変更届出書(決算変更届の表紙)
A工事経歴書:その事業年度における工事について、期間中の請負金額の高い順に、期間中
の出来高の7割を超えるまで工事の内容を記載するか、または金額の多い順に100件を
記載します。
※工事種別ごとに、それぞれ表を作成します。許可を受けていない工事種別については、
「その他工事」として、まとめて記載します。
※軽微な工事が大多数の場合には、特例として簡略化した書き方ができます。この場合に
は、確定申告書一式を土木事務所で提示する必要があります。
B直前3年間(3期分)の工事施工金額:建設業の工事種別ごとに、公共元請・民間元請・
下請に分けて工事施工金額を記載します。
※工事施工金額が消費税込みである場合は、直近の合計工事施工金額について、消費税の
額を()内に朱書きで記載します。
C財務諸表:法人であれば、建設業法に対応した貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報
告書・株主資本等変動計算書・注記表(及び場合によっては附属明細表)を作成します。
→個人の場合には、貸借対照表・損益計算書を作成します。
D事業報告書:特例有限会社を除く株式会社の場合のみ必要です。
E納税証明書:県知事許可の場合は、宮城県税事務所で事業税の納税証明書を取ります。
大臣許可の場合は、会社であれば法人税、個人であれば所得税の納税証明書を取ります。
F(前回の届け以後に変更があった場合のみ)使用人数、建設業法令第3条に規定する使用
人の一覧表、国家資格者・監理技術者一覧表、定款等について、変更後の情報を提出します。
→変更がない場合は、提出不要です。
G健康保険等の加入状況:健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況については、変更がない
場合であっても、「健康保険等の加入状況」の一覧表を提出します。
(行政書士にご依頼いただく場合)委任状
*以上について、正本1部+コピー2部を作成して土木事務所に提出します。
*経営事項審査を受審される場合には、決算変更届の書類は消費税抜きで作成する必要があります。
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(宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
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