株式会社設立後の税務署等の手続き

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16-2.株式会社設立後の手続き(税務署等)

(1)税務署での手続き

 税務署には、会社設立から2ヶ月以内に「法人設立届出書」を提出します。その際に
添付しなければならない書類は、

 @会社の登記簿謄本
 A会社の定款のコピー
 B会社の設立趣意書
 C会社設立時の貸借対照表(開始貸借対照表)
 D株主名簿
                                です。

 また、給与を支払う会社はすべて、「給与支払事務所の開設届出書」を、事務所の開
設から1ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。
 この届出書には「役員」の欄もありますので、たとえ従業員を雇用せずに役員に報酬
を出すだけの場合でも提出する必要があります。


(2)青色申告について

 さらに、「法人設立届出書」を提出する際に、「青色申告の承認申請書」も提出してお
くといいでしょう。

 青色申告とは、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告
をする人については、 所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。

 青色申告を行うと、税務上の様々な特典があります。
 具体的には、
 @確定申告の際に、最高で65万円の青色申告特別控除を受けることができる。
 A青色事業専従者給与制度(青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親
 族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払
 った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な
 金額であれば、必要経費として認めると いうもの)が使える。
 B純損失の繰越しと繰戻し(事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、そ
 の損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができる制度)
 が使える
 C貸倒引当金(事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生
 じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸
 金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、そ
 の金額を必要経費として認めるという制度。ただし、金融業では3.3%)が使える。

 という4点が
大きなメリットです。

 青色申告をするには、期末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような
正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従って記帳する必要があります。

 この他に、給与の支払を受ける人の人数が常に10人未満の会社については、「源泉
所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することによって、本来は毎月納付
しなければならない源泉所得税を、半年に一度の支払で済ませることができ、便利です。

 なお、書類の詳細については、最寄りの税務署にお尋ねください。


(3)地方自治体での手続き

 株式会社設立後には、税務署に「法人設立届出書」を提出するだけではなく、都道府県
と市町村の各税事務所にも、それぞれ届けが必要です。

 都道府県税事務所及び市町村税事務所には、それぞれ「法人設立届出書」の用紙が
ありますので、それらに記入した上、会社の登記簿謄本のコピーと定款のコピーを合わ
せて、それぞれに提出します。

 仙台市内で株式会社を設立された方の場合は、青葉区役所の近くにある仙台市税
事務所と、宮城県庁の北側にある宮城県税事務所に、それぞれ「法人設立届出書」を
提出することになります。


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