仙台市・宮城県のクーリングオフ
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仙台市・宮城県のクーリングオフ

7.クーリングオフの行使

 クーリングオフは書面で行使すべきことになっています。特定商取引に関する法律
第9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)でも、「書面によりその売買契約
若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の
解除を行うことができる」と、クーリングオフは書面によるべきことが明記されています。

 また、ガイドブック等で「ハガキで送ればいい」と書いてあることがありますが、確か
にハガキも「書面」に含まれるとは言え、通常のハガキでは不十分です。

 なぜなら、クーリングオフで多くの場合に相手方となるのは悪質な業者ですので、
ただハガキを送っただけでは、「そんなハガキなど届いていない」と、その存在を否定
することが十分考えられるからです。

 ですので、クーリングオフの通知書を出すときには、内容証明郵便を使うべきです。
 内容証明郵便は、いかなる内容の手紙(書面)を、いつ誰に出したのかを、郵便局が
証明してくれるという制度です。そのため、クーリングオフの通知のように大切な内容の
書面を出す場合に、その内容の書面を出したことと、いつ出したのかを証明できる内容
証明郵便を使う必要があるのです。

 実際、当事務所では仙台市内・宮城県内の方々から依頼されて様々な内容証明郵便
を作成してきましたが、その中で最も多いのが、このクーリングオフです。作成依頼のあ
った内容証明郵便のうち、約半分がクーリングオフの通知書であることは、驚くべきこと
です。
 それだけ、仙台・宮城でも悪徳業者が徘徊しているということであり、これに対抗する
手段としてクーリングオフが重要であるのです。

 なお、内容証明郵便についての詳細は、 内容証明安心マニュアル をご覧ください。

 ただし、内容証明で証明されるのは、発信した書面の内容と発信日付だけですので、
それが相手に届いたことが証明されるわけではありません。内容証明郵便が相手に配
達された事実とその日付を証明するためには、内容証明とは別に配達証明が必要にな
ります。

 クーリングオフでは悪質業者を相手とするのですから、つけいる隙を与えないような毅
然とした対応が必要です。クーリングオフのために内容証明郵便を出す時には、必ず配
達証明を付けて出しましょう。


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