仙台の相続遺言
  遺言書の作成をサポートいたします
     宮城県仙台市 石川行政書士事務所

仙台の相続遺言
相続  遺言書  株式会社設立  NPO法人設立  内容証明 

建設業許可
 
契約書作成  クーリングオフ  車庫証明  離婚協議書

トップページ  業務内容  行政書士の仕事 事務所概要 サイトマップ
仙台の相続遺言
        <争いのない円満な相続のために>
  遺言書作成マニュアル 
仙台の相続遺言


 13.遺言をめぐるQ&A(回答編)

 当事務所は、仙台市・宮城県に密着した相続の専門家として、多数のご
家庭での相続・遺言手続に携わってきました。

 このページでは、遺言に関して実際に当事務所に寄せられたたくさんの
ご相談の中から、多くの方の参考になりそうな事例について取り上げてご
説明いたします(ご相談者のプライバシーに配慮して、ご相談の詳細につ
いては説明を割愛させていただきます)。


Q1.私の相続人は3人の子どもたちですが、長女が長年老後の面倒をみ
   てくれましてので、長女に多く相続させたいと考えています。
   このように、子どものうちの一人に多く遺産を与えるような相続方
   法を遺言で指定することは可能でしょうか?

A1.たしかに、民法は法定相続分を定めており、相続人が子どもたち3
   人であれば、相続分は各自が1/3ずつになります。
   しかし、相続の原則は被相続人の遺志に基づくことにあります。で
   すので、法定相続分とは異なる遺言書を作成しておけば、被相続人
   の思い通りに相続財産を分配することができます。したがって、あ
   なたが長女に多く遺産を与えたいのであれば、そのように遺言書を
   作成すればいいのです。
   しかし、他の子どもたちにも、法定相続人としての遺留分が保証さ
   れています。そのため、他の子どもたちの遺留分を侵害するような
   遺言をすると、他の子どもたちから遺留分減殺請求をされるおそれ
   があります。
   相続人が子ども3人である場合、遺留分は各1/6ずつですので、
   あなたが長女に相続財産の2/3を与え、あとの2人の子どもには
   各1/6ずつ相続財産を与える遺言であれば、遺留分減殺請求を受
   けるおそれもありません。


Q2.父が亡くなり相続人である母と子どもたちの間で遺産分割の協議を
   して全員の合意が成立しましたが、その後で父が遺言書を残してい
   たことがわかりました。私たちの合意した遺産分割協議の内容が遺
   言書の内容と異なる場合、遺産分割協議の内容は無効になってしま
   うのでしょうか?

A2.たしかに、亡くなられた方が「遺言書を書いておいた」と家族にも
   話していないこともあるので、遺言書の存在を知らずに遺産分割協
   議をしてしまうという、本事例のようなケースがしばしば見られま
   す。
   しかし、相続の原則は亡くなられた被相続人の遺志の尊重にありま
   すので、被相続人が遺言をしていた以上は、当然それに従うべきこ
   とになります。
   したがって、遺産分割協議の内容が遺言書の内容と反する場合には、
   その遺産分割協議は無効となり、遺言書の内容通りに遺産を分ける
   べきことになります。


Q3.数年前に遺言書を作成していたのですが、その後考えが変わり、以
   前の遺言内容を取り消したいと思うようになりました。この場合、
   前にした遺言の内容を取り消すことができるのでしょうか?

A3.遺言の趣旨は、遺産たる被相続人の財産の処分については、被相続人
   の遺志に任せるのが原則であるというところにあります。
   そのため、被相続人はいつでも遺言の全部または一部分を取り消すこ
   とができます。
   そして、いったんした遺言を取り消すには、「何年何月何日にした遺
   言を取り消す」との遺言をすればいいのですが、前にした遺言内容と
   相反する遺言をすることによっても、前の遺言を取り消すことができ
   ます。

  
Q4.亡くなった父の遺品を整理していたら、遺言書が何通か出てきました。
   しかも、その内容が食い違っているものがあります。この場合、どの
   遺言書に従えばいいのでしょうか?

A4.遺言の趣旨は、被相続人の遺志の尊重という点にあります。そうであ
   れば、あくまでも最終的な被相続人の遺志にしたがって、相続財産を
   分配すべきことになります。
   したがって、複数の遺言書が存在しその内容が矛盾している場合には、
   古い遺言書の内容は新しい遺言書によって取り消されたものとされま
   す。
   結局、このような場合には、日付の新しい方の遺言書が優先され、そ
   れにしたがって相続財産の分配を行うことになるのです。


Q5.亡くなった父は、私に土地を相続させるという遺言書を残していたは
   ずなのですが、父と同居していた弟は、そんな遺言書などないと主張
   しています。弟が父の遺言書を隠しているとしか思えないのですが、
   遺言書の通りに不動産を取得する方法はないでしょうか?

A5.遺言書が存在すれば、被相続人の遺志の表明たる遺言書にしたがって、
   相続財産を分配すべきことは当然です。その遺言が他の相続人の遺留
   分を侵害しない限り、あなたはその土地を取得できることになります。
   もちろん、弟さんが遺言書を隠したり破棄したりすることは許されま
   せん。
   ただ問題は、遺言書が確かに存在したことを、あなたの方で証明しな
   ければならないことです。弟さんが自ら遺言書を隠匿・破棄したこと
   を認めているのならともかく、通常は認めないでしょうから、その場
   合にはこの証明はかなり困難になると思われます。
 

Q6.自筆証書遺言を作成したのですが、少々書き間違えていたことに気づ
   きました。自筆証書遺言を訂正することはできるのでしょうか?

A6.自筆証書遺言を書き間違えた場合でも、訂正することができます。た
   だし、その訂正の仕方は、若干面倒です。
   これを具体的に説明すると、まず、訂正する部分に二本線等を引き、
   その隣に正しい字を書きます。そして、その箇所に印鑑を押します。
   さらに、遺言書の空欄を使って、遺言書中のどの部分をどのように訂
   正するのかを書き、署名をことが必要になります。
   なお、上のように訂正をすれば問題はありませんが、この訂正の仕方
   がまずいと訂正が認められないことにもなりかねません。また、遺言
   書に様々な訂正・変更がなされていると、あまり見栄えが良いもので
   はありません。
   ですので、当事務所では、自筆証書遺言に訂正がある場合には遺言書
   を書き直すことをお勧めしています。


Q7.公正証書遺言を作成したいのですが、証人を誰に頼むか迷っています。
   証人になれない人はいるのでしょうか?

A7.民法974条は、「次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となるこ
   とができない」として、遺言の際の証人になれない者を、以下のよう
   に列挙しています。
   @未成年者
   A推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
   B公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

   ここは法律通り、遺言する方がもし亡くなられると相続人になる方や
   その配偶者、子どもなどは遺言の証人にはなれません。
   受遺者とは、遺言によって贈与を受ける方のことですが、こういう方
   は遺言の内容に大きな利害関係があるのですから、客観的な立場でな
   くてはならない証人としてふさわしくないので、証人としては認めら
   れないのです。

Q8.いったん遺言書を作成し、私の銀行預金を相続人の一人に相続させる
   と遺言書に書いたのですが、それから数年が経ち、その預金を生活の
   ために使いたいと考えています。
   すでに遺言書で銀行預金をある相続人に相続させると書いてしまった
   ら、その預金は使わずに残しておかなければならないのでしょうか?

A8.そんなことはありません。たとえ遺言をしたとは言っても、その預金は相
   続人の物ではなく、あなたの財産に他なりません。ですので、一度遺言を
   した場合でも、遠慮なくお使いください。
   遺言で財産をどなたかにあげるというのは、「もし自分が亡くなった時点
   その財産が残っていれば」という前提がつく話です。
   自分の財産をどう使うかは、まったくあなたの自由です。遺言をしていた
   場合でも、財産を全部使い切ってしまって、一向にかまいません。
   ただ、将来遺言書を開いた時に、あなたの財産を受け取ると書かれていた
   方にむだな期待を与えるのもよくありませんので、遺言書を書き直した方
   良いでしょう。

                                        このページの先頭へ戻る

                                     遺言書作成マニュアルへ戻る
             
 

相続  遺言書  建設業許可 株式会社設立  NPO法人設立 

内容証明 
契約書作成  
クーリングオフ  車庫証明  離婚協議書

トップページ  業務内容  行政書士の仕事 事務所概要  サイトマップ
仙台・宮城の相続・遺言・遺産分割仙台の相続遺言
仙台市の遺言書作成をサポート!
 宮城県仙台市        石川行政書士事務所
               (宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
 〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
 п@022−251−3106      Fax 022−273−8603
 仙台の相続遺言
遺言書作成の対応エリアは、仙台市内及びその近郊です。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区