車庫証明の手続き・必要書類
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2.車庫証明を取得するための手続・必要書類


 車庫証明を取るためには、管轄の警察署に必要書類一式を提出する必要が
あります。
 下記の書類を揃えて、警察署に持参してください。
ここで必要書類とは、

@自動車保管場所証明(車庫証明)申請書
 ⇒4枚綴りの書類に、車名・型式・車台番号・自動車の大きさ・使用の本拠の
 位置・自動車の保管場所の位置・申請者の住所・申請者名・電話番号を記入
 した上で、申請者が4枚すべてに押印することが必要です。


A保管場所使用承諾証明書(他の人から駐車場を借りる場合)
  または自認書(駐車場が自己の所有地である場合)
 ⇒使用承諾書の場合は駐車場の所有者または管理者が署名・
 押印する必要があります。自認書の場合は、申請者が署名・押
 印することになります
。 


B所在図・配置図
 ⇒所在図とは、地図を意味します。もし、住居と駐車場が離れている場合は、
 住居と駐車場を赤いペンで結んで、その距離を記入してください。
 また、配置図は、駐車場の図面です。駐車場の縦・横の長さ、駐車場に対面し
 道路の幅、駐車場の入口の幅等が何メートルであるかを記入してください。


 これらの書類の用紙は警察の窓口でもらうことができますので、必要書類一式を
まず警察でもらってきて、それに記入・作成することになります(宮城県の場合は、
県警のホームページからダウンロードすることも可能です)。


*他人の土地を駐車場として借りる場合は承諾証明書を、自分の土地を駐車場と
  して使う場合には自認書を提出します。その土地が自分の家族が所有している
 場合でも、土地の所有者による承諾証明書が必要になります。

*自動車の保管場所(車庫)は、使用の本拠地(住所等)から2km以内に存在す
 ることが必要です。

*他の地に本社がある会社の仙台支社等が車庫証明を申請するような場合には、
 確実にその仙台支社が存在することを証明する書類の類を提出することを求めら
れることがあります。たとえば、会社に届いた公共料金の請求書のコピー等、それ
がなければ会社に届いた郵便物の封筒(消印が押されたもの)などを提出します。
 なお、これらの添付資料は、あまり古いものですと認めてもらえませんので、ご注
意ください。


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