再転相続について

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 8.再転相続について

 (1)「再転相続」とは

 相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡した場合は、その相続人の相
続人が自分の前の相続人が持っていた相続の承認・放棄の権利を相続により取
得します。
 結局、後の相続人は、第一の相続と第二の相続を同時にするわけです。

 これが「再転相続」であり、最初の相続と後の相続を合わせて放棄すること
ができます。


 (2)「再転相続」で相続放棄する場合の熟慮期間の起算点

 民法916条は、この「再転相続」で相続放棄する場合の熟慮期間の起算点
について、「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その者
の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」
と定めています。

 つまり、Aが死亡した後にAの相続人であるBが相続の承認も放棄もしない
で死亡した場合、Bの相続人であるCは、自分のために相続があったときから
3ヶ月以内に相続の承認・放棄をすればいいのです。

 ただし、最高裁の判例では、AB間の相続を先に承認または放棄した場合に
は、後にBC間の相続を承認することも放棄することもできますが、BC間の
相続を先に放棄した場合には、もはやAB間の相続を承認も放棄もできないと
されています。これは、先にBC間の相続を放棄した以上、Bから相続したA
B間の相続についての選択権も失われるということです。
 この点、ご注意ください。


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