相続放棄・遺産分割と不動産登記

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 5.相続放棄・遺産分割と不動産登記

 (1)相続放棄と不動産登記

 民法939条は、相続放棄の効力について、「相続の放棄をした者は、
その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と
定めています。

 他方、民法177条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不
動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記を
しなければ、第三者に対抗することができない」と定めています。
 この民法177条によって、不動産に関する権利を取得した者は、そ
の権利を登記しなければ、権利者として主張することができないのです。

 そこで、ある相続人が相続放棄したが他の相続人がまだ登記しないう
ちに、相続放棄した相続人の債権者がその相続人の相続分を差し押さえ
た場合に、他の相続人は相続放棄がなされたことによって増えた相続分
を登記なしに主張できるのかということが問題になりました。

 このケースで、最高裁は「相続放棄をすると、相続人は相続開始時に
遡って相続開始がなかったと同じ地位におかれることになり、この効力
は絶対的で、何人に対しても、登記なくしてその効力を生じる」として、
他の相続人は相続放棄がなされたことによって増えた相続分を登記なし
に主張できることを明確に認めました。


 (2)遺産分割と相続登記

 他方、相続人間で遺産分割協議をして相続人の一人が不動産を単独で
所有することになったのに、その登記をしないでいるうちに他の相続人
が遺産分割前に自己の有していた持分を他人に譲渡した場合に、遺産分
割協議で単独所有することになった相続人は、登記なしにその不動産の
単独所有権を主張できるかが、問題となりました。

 このケースでは、最高裁は上の相続放棄の場合とは反対の結論を出し
ました。
 つまり、遺産分割によって不動産を取得する場合には民法177条が
適用され、「遺産分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、
その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した
第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができない」と判断し
たのです。


 
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