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3.相続放棄の取り消し
(1)相続放棄の強い効力
当事務所が仙台市・宮城県に密着した相続の専門家として、多数のご
家庭での相続手続きに携わってきた中で、何回か「いったんした相続放
棄を取り消したいんだけれど、できないか」と相談を受けてきました。
まず、相続放棄は、これによって負債等を相続することを免れるとい
う強い効力を生じます。そして、民法919条1項に「相続の承認及び
放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない」と
定められていますので、一度相続放棄をしてしまうと、それを撤回する
ことはできません(「第九百十五条第一項の期間」とは、自己のために
相続の開始があったことを知った時から三箇月以内を意味します)。
(2)相続放棄の取り消し
ところが、民法919条2項は、「前項の規定は、第一編(総則)及
び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを
妨げない」と規定しています。
つまり、撤回はできないけれど、取り消しはできるとされているわけ
です。
そして、ここでの「取り消し」は、詐欺・強迫によって相続放棄がな
された場合や、相続放棄した者が未成年者等の制限能力者であった場合
などに限られます。
こうした場合には、いったんなした相続放棄も取り消すことができる
のです。
(3)相続放棄取り消しの期間制限
ただし、民法919条3項は、「前項の取消権は、追認をすることが
できる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続
の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする」と定め
ています。
ここで「追認をすることができる時」とは、たとえば詐欺によって相
続放棄をしてしまった場合には、騙されていたことに気づいた時点を意
味します。その時から6ヶ月以内に相続放棄を取り消さないと、もはや
相続放棄を取り消しできません。
またたとえ詐欺をされて相続放棄してしまった場合でまだ詐欺に気づ
いていなかったとしても、相続放棄してから10年が経過してしまえば、
もはや相続放棄は取り消せないことになります。
そして、民法919条4項により、「限定承認又は相続の放棄の取消
しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」
とされています。
(4)相続放棄の錯誤無効
なお、最高裁判例は、錯誤によって相続放棄をしてしまった場合に、
相続放棄の無効を主張しうることを認めています。
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