二重に相続資格を有する場合

<争いのない円満な相続のために>
仙台の相続遺言
 相続   遺言書  株式会社設立  NPO法人設立  建設業許可

 内容証明 
契約書作成   クーリングオフ  車庫証明


 トップページ  業務内容  行政書士の仕事  事務所概要 
サイトマップ仙台の相続遺言
  
 2.一人の相続人が二重に相続資格を有する場合

 ここでは、かなり例外的な事例について説明いたします。

 通常は、相続人は一人で一つの相続資格を持ちます。
 ここで「相続資格」と書くのは、相続人たる地位のことです。
 しかし、まれに一人の相続人が二重に相続資格を有する場合があるので
す。

 たとえば、ある人が孫(息子の子)を養子にしていたら、息子が先に死
亡してしまい、その後にこの人が亡くなったような場合です。この場合に
は、孫として(父親の代襲相続)の相続権と、養子としての相続権が、二
重に生じることになります。

 このような場合に、この相続人を1人としてカウントするのか、それと
も2人としてカウントするのかが、問題となります。

 この相続人が2つの相続資格を有するとは言っても、同一人物であるこ
とを考えれば、二重の相続権は認められないようにも思えます。

 しかし、現行民法が上の例のように一人の人物が複数の相続資格を有す
るという事態を排除していないわけですから、このような場合には二重の
相続権を認め、それに基づいて遺産分割を行うべきと考えます。

 なお、こうした事例について明確に判断した裁判例は存在しないようで
す。
 

 
                                       このページの先頭へ戻る

               相続安心マニュアル仙台・宮城へ戻る


建設業許可  株式会社設立  NPO法人設立  相続   遺言書

内容証明  
契約書作成  
クーリングオフ  車庫証明 

トップページ  業務内容  行政書士の仕事  事務所概要  サイトマップ

仙台の相続遺言
仙台市・宮城県の相続をサポート!
 宮城県仙台市        石川行政書士事務所
               (宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
 〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
 п@022−251−3106      Fax 022−765−9326
仙台の相続遺言
相続の対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です(出張費無料で対応いたします)。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区   
<宮城県内全域>
石巻市 | 大崎市 | 登米市 | 栗原市 | 東松島市 | 村田町       
塩竈市 | 名取市 | 角田市 | 白石市 | 多賀城市 | 岩沼市      
富谷町 | 大和町 | 大衡村 | 大郷町 | 大河原町 | 加美町  
松島町 | 利府町 | 色麻町 | 涌谷町 | 七ヶ浜町 | 美里町   
川崎町 | 柴田町 | 蔵王町 | 亘理町 | 気仙沼市 | 山元町   
丸森町 | 女川町 | 本吉町 | 南三陸町