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1.推定相続人の地位
(1)「推定相続人」とは
相続は、被相続人が死亡した時点で開始されます。ですので、被相続人
が亡くなられる前にはいまだ相続は生じてはおらず、法定相続人はあくま
でも、自分より先に被相続人が死亡した場合に相続人となる地位にある者
であると言えます。このように、被相続人が死亡した場合に相続人となる
立場にいる者を、「推定相続人」と呼びます(『ウィキペディア』では、
「推定相続人」という言葉を君主の地位の継承に関して使われる言葉とし
て定義しいますが、日本の民法ではそうではありません)。
(2)「推定相続人」の地位
それでは、この「推定相続人」は、被相続人の死亡によって相続が開始
される以前には、いかなる権利を有しているのでしょうか。
この点につき、「推定相続人」の権利が争われた裁判において、最高裁
は、「推定相続人は、被相続人の権利義務を包括的に承継すべき期待権を
有するだけで、いまだ当然には個々の財産に対し権利を有するものではな
い。」と判示しました。
つまり、最高裁は相続開始前の「推定相続人」が相続財産に対する「期
待権」を有することを認めつつ、それは弱い権利でしかないので、相続開
始前にこの「期待権」を根拠として強い法的主張をすることを否定したわ
けです。
このように、相続開始前における「推定相続人」の地位は弱いものでし
かありません。
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