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9.遺産分割から排除されたとき
(1)遺産分割協議のやり直しの主張
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。もし一部の相
続人が参加せずに遺産分割協議がなされてしまうと、それは無効となります。
ですので、たとえ相続人多数の中の一人であっても遺産分割協議から締め出
された場合には、遺産分割協議をやり直すよう、主張することができます。
この方法が、最も端的なものと言えます。
(2)相続回復請求権の主張
また、このように遺産分割協議から排除された場合には、民法の規定に基づき、
「相続回復請求権」を行使することもできます。
これは、相続財産を侵害されている相続人が、侵害している者に対して、その
相続財産を自分に返還するよう求める権利です。この相続回復請求権を行使する
と、個々の相続財産を調査しなくても、自己の相続分となる相続財産を包括的に
引き渡すよう求めることができます。
ただし、期間制限があり、相続人またはその法定代理人が、相続権が侵害され
た事実を知った時から5年で時効消滅しますし、相続開始から20年が経過する
と権利が消滅しますので、注意してください。
なお、相続回復請求権の行使は、必ずしも訴えの方法による必要はありません。
裁判によらずとも、内容証明等で請求することで消滅時効を中断させることがで
きます。
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