遺産分割ができない場合

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  7.遺産分割協議ができないか、不調に終わった場合

 何らかの事情により相続人間で遺産分割協議をすることができないか、また
は協議したが結論がまとまらないという場合があります。
 このような場合には、このままでは不動産の名義変更(相続登記)や、預貯
金等の相続財産の分配をすることができません。

 そこで、こうした場合には家庭裁判所に遺産分割の申立てをすることができ
ます。

 この場合、まず調停を申立て、家庭裁判所における非公開の話し合いで解決
を図ることになります。調停の申立ては、相続人(や相続分の譲受人)が被相
続人及び相続人の戸籍謄本等の書類を添えて、家庭裁判所に申立書を提出する
ことにより行います。

 こうして家庭裁判所で調停委員の調停の下に話し合いがまとまれば、調停調
書が作成されます。この調停調書には、裁判の確定判決と同じ効力があります。

 他方、調停でも話し合いがまとまらないときは、審判手続きに移行します。
この場合には、裁判官が当時者の意見を聴き、調査をした上で、審判によって
具体的な分割の仕方を決することになります。

 こうした調停・審判でもなお不満が残って解決できない場合には、訴訟を起
こすしかありません。
 このような相続争いは、遺言書の活用等によって、避けたいものです。


                         
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