遺産分割の注意事項

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  6.遺産分割の際の注意事項

 遺産分割の際、未成年の相続人がいる場合には、その未成年者に代わる代理
人が遺産分割協議に参加することになります。さらに、未成年者が相続人で、
その親権者も相続人である場合や、複数の未成年者がいる場合には、家庭裁判
所に請求して未成年者の特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が分割
協議に参加しなければなりません。

 また、相続人の中に行方不明の者がいる場合は、家庭裁判所に請求してその
人ための財産管理人を選任してもらうことになります。

 前述した通り、遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。
もし一部の相続人が参加せずに遺産分割協議がなされてしまうと、それは無効
となってしまいます。
 ですので、遺産分割後に新たに相続人が現れた場合には、遺産分割協議をし
直さなければならないのが、原則です。

 もっとも、遺産分割協議にしたがって取得した不動産を相続人が売却し、移
転登記まで済ませていたような場合に、これを無効としてしまうと、それを買
った者の利益を損ねてしまいます。
 したがって、このような場合には、新たに現れた相続人には、不動産等の価
額を配分することになります。

 遺産分割の期限は特に定められていません。しかし、相続税の納入との関係
で、相続税の申告との関係で、遺産分割は相続税申告の期限(被相続人が死亡
したことを知った日の翌日から10か月以内)に行ったほうがいいでしょう。

 そして、相続人全員が合意して遺産分割協議が成立した場合には、それを相
続人は一方的に解除することはできません。ただし、相続人全員が合意して、
あらためて遺産分割協議をすることはできます。

 なお、遺産分割協議書は不動産の相続移転登記をする際には必ず作成しなけ
ればなりませんが、それ以外の場合には必ずしも作成しなければならないもの
ではありません。ただし、作成しておいた方が、銀行からの預金引き出しもス
ムーズにいきますし、紛争を予防する上で有益です。


                         
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