遺産分割の方法

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  3.遺産分割の方法

 遺産分割を行うためには、まず相続財産を正確に把握す必要があります。
相続税の申告をする際にも相続財産目録の作成が必要になりますので、遺
産分割を行う前に、相続財産をもれのないようにしっかりと調査しておき
ましょう。

 その上で、遺産分割の具体的な方法としては、以下の4つがあります。

@現物分割
 現に人の居住している不動産のように、その財産の形を変えたくない場
 合には、現物分割が行われることが多く、またこれが原則とされていま
 す。しかし、この方法によるときは、相続人により取得する財産の価値
 に差が生じてしまうことが多いのが難点です。

A代償分割
 一人または数人の相続人に遺産を現物で相続させ、現物を取得した相続
 人が、他の相続人には代償として金銭を支払う方法です。現に人の居住
 している不動産をはじめ、分割するのが適当ではない農地などの相続に
 ついて、この方法がとられます。ただし、この方法は現物を取得した相
 続人が他の相続人に代償となる金銭を支払うことが前提ですので、当の
 相続人にそれだけの資力がない場合には、この方法によることが困難と
 なります。 

B換価分割
 遺産の全部または一部を売却して、その代金を相続人間で分配するとい
 う方法です。財産の形を変えてもかまわない場合には、有効な方法と言
 えます。また、現金を分けるのですから、現物分割に比べて相続人間の
 公平を図りやすいこともメリットです。

C共有分割
 遺産を分割するのではなく、相続人全員の共有とする方法です。最も簡
 易な方法と言えます。


                        
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