遺産分割の実行の仕方

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  2.遺産分割の実行の仕方

 相続の手続きというのは、(遺言書が存在せず、かつ法定相続人が複数
存在するときに)遺産分割を行うということを意味します。
 
 それでは、実際にどのように遺産分割を行うのでしょうか?
 このページでは、それを解説いたします。

 遺産分割の基準について、民法は「遺産に属する物又は権利の種類及び
性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事
情を考慮してする」と定めています。
 遺言書が存在せず、かつ複数の相続人がいる場合には、この基準に基づ
き、相続財産をどのように分け合うのかを、相続人が全員参加した遺産分
割協議によって決めなければなりません。
 法定相続人全員が署名・実印を押印した遺産分割協議書がないと、不動
産の名義変更(相続登記)を行うことはできません。

 このときに基準となるのは、民法の定める法定相続分ですが、必ずしも
法定相続分の割合にしたがって遺産を分割する必要はありません。遺産を
どのように分割するかは、相続人の自由に委ねられています。

 ですので、相続人全員が合意しさえすれば、原則として遺産をどのよう
に分割してもかまいません。当事務所で過去に作成した遺産分割協議書で
も、一人の相続人の方の相続分を、ご本人の希望によりゼロとしたことが
ありました(相続放棄できる期間を過ぎていました)。

 そして、遺産分割の実行の仕方には、

@遺言がある場合に、それにしたがった指定分割(民法908条)
A
共同相続人の協議による、協議分割(9071項)

B協議がととのわない場合に、相続人が家庭裁判所に申立をすることによ
 って行われる調停分割(家事審判法)

C調停成立の見込みがない時に家庭裁判所が行う、審判分割(9072項)
  の4つがあります。

 これらの手順によって分割が決定された場合に、その後の相続手続きを
行うためには、財産目録の作成や遺産分割協議書の作成が必要です。


                        
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