仙台の相続遺言
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 19.相続をめぐるQ&A(質問編)

 当事務所は、仙台市・宮城県に密着した相続の専門家として、多数のご
家庭での相続手続きに携わってきました。

 このページでは、相続・遺言・遺産分割に関して実際に当事務所に寄せ
られたたくさんのご相談の中から、多くの方の参考になりそうな事例につ
いて取り上げてご説明いたします(ご相談者のプライバシーに配慮して、
ご相談の詳細については説明を割愛させていただきます)。


Q1.長年に渡って看病してきた義父(夫の父)が亡くなりました。夫は
   すでに亡くなっています。私は義父を相続することができますか?

Q2.私は義母(父の後妻)が亡くなるまで義母の面倒を見てきました。
   父はすでに亡くなっています。私は義母を相続することができます
   か?また、相続権がないとしたら、義母の遺産を相続する方法はあ
   りますか?

Q3.先日母が亡くなりました。葬儀費用を業者に支払わなければならない
   のですが、姉が葬儀でいただいたお香典をすべて自分のものにしてし
   まい、葬儀費用をそこから払おうとしません。どうしたらいいでしょ
   うか?

Q4.内縁の夫が家を借りて2人で住んでいたのですが、夫の死後も住み続
   けることができるでしょうか?

Q5.相続人の中に未成年の子どもがいる場合、遺産分割はどのように行えば
   いいのでしょうか?

Q6.亡くなった父が他人の連帯保証債務を負っていました。私もこの連帯保
   証債務の全額を負わなければならないのでしょうか?

Q7.母の死後、遺産を子どもたちで分けたいのですが、兄弟姉妹がそれぞれ
   勝手な主張をして、協議がまとまりません。どうしたら遺産を分けるこ
   とができるでしょうか?

Q8.私がまだ小さい頃に両親が離婚し、私はその後母と一緒に生活していまし
   た。ところが最近、父が亡くなったことを知りました。
   私は父の遺産を相続できるのでしょうか?

Q9.母が亡くなったため相続人である父と子どもたちの間で遺産分割の協議を
   して全員の合意が成立しましたが、その後で民法に「法定相続分」の定め
   があることを知りました。私たちの合意した遺産分割協議の内容がこの法
   定相続分と一致しない場合、この協議内容は無効になってしまうのでしょ
   うか?

Q10.父が亡くなったため相続人である子どもたちの間で遺産分割の協議をする
   ことになりました。子どもである私は父が亡くなるまで5年間父の面倒を
   みてきたのですが、そのことを主張して他の兄弟より多くの相続財産の分
   配を求めることはできないでしょうか?

Q11.父が亡くなり相続人である子ども2人で遺産分割をしようとしています。
   銀行預金は2人で半分ずつ分割しようと考えているのですが、父名義の土
   地及び家はそこに兄が父と一緒に住み続けていたため、兄の単独所有にし
   た方がいいのかと思います。
   こうした場合、兄に土地と建物を取得させる代わりに、私が預金を多く取
   得するという形での遺産分割は認められるのでしょうか?

Q12.義父(夫の父)が亡くなった後、義父が所有していた不動産の相続手続き
   をしないまま数年が経つうちに、夫が亡くなりました。この場合、私は相
   続人となるのでしょうか、ならないのでしょうか?

Q13.叔父が亡くなり、叔父には子どもがおらず、叔父の姉である私の母もすで
   に亡くなっていましたので、私が相続人となりました。ところが、祖父に
   は再婚した相手との間にも子どもがおり、そちらの方の子どもたちまで含
   めて、私の知らない人たちが何人か法定相続人であることがわかりました。
   しかし、その人たちとは会ったこともなく、どこに住んでいるのかもわか
   りません。この場合、どのように相続・遺産分割の手続を進めたらいいの
   でしょうか?


Q14.数年前に夫と離婚し、子どもは私が引取って育てています。その元夫が先
   日亡くなったのですが、その再婚相手が「離婚したのはあなたに責任があ
   るのだから、子どもたちには相続放棄させてほしい」と言ってきました。
   私が子どもたちの代理となって相続放棄すべきなのでしょうか?

Q15.祖父が亡くなった際に祖父が所有していた不動産の登記移転手続をしない
   ままにしていたところ、今度は父が亡くなりました。祖母は認知症で入院
   しており、母はすでに他界していますが、父には姉が一人います。
   現在その不動産には私が居住しているので、私が届け出れば不動産を相続
   して登記を移せるのでしょうか?

Q16. 先日亡くなった叔母がサラ金から借金をしていたようですが、いくら借金
   があるのかわかりません。叔母はいくらか銀行預金を残していますが、借
   金がそれを上回っている可能性があります。
   叔母は一生独身で、相続人となる叔母の母は現在認知症で、ほとんどもの
   ごとがわからなくなっている状態なので、自分の意思で相続の放棄や限定
   承認をすることができません。この場合、どうすれば良いのでしょうか?

Q17. 私は国籍が韓国籍ですが、日本で生まれ、ずっと日本で生活してきました。
   先日親が亡くなったのですが、相続に関して、日本の民法と韓国の民法の
   どちらが適用されるのでしょうか?また、それらの間には違いがあるので
   しょうか?


  回答は、相続をめぐるQ&A(回答編)

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