相続の手続をサポートいたします
宮城県仙台市 石川行政書士事務所
建設業許可 株式会社設立 NPO法人設立 相続 遺言書
内容証明 契約書作成 クーリングオフ 車庫証明 離婚協議書
トップページ 業務内容 行政書士の仕事 事務所概要 サイトマップ
<争いのない円満な相続のために>
相続安心マニュアル(仙台・宮城)
19.失踪宣告と相続
(1)失踪宣告とは
人が行方不明になったまま、生きているのか死んでいるのかもわからな
くなってしまうということがあります。こうした場合には、家族や利害関
係者がこの行方不明者に関わる様々な手続きを行うことができず、困って
しまうことが多く生じます。そのために、このような場合に本人の生死が
不明になってから一定の期間が経過したときには、その行方不明者が死亡
したものとみなす制度が、失踪宣告です。
この失踪宣告は、家族等の利害関係者が家庭裁判所に申立て、家庭裁判
所が審判を行って確定し宣告します。
これによって、行方不明者は死亡したものとして扱われますので、相続
が生じて相続手続きを行うことができるようになります。
(2)失踪宣告の種類
@普通失踪
いなくなった人の生死が7年間不明であるときに、7年間の期間満了時
に死亡したとみなされるのが、普通失踪です。
この場合、7年間の期間は、いなくなった方の生存が最後に確認された
時を起算点として数えます。
A特別失踪
これに対して、戦争等の特別のときに適用されるのが、特別失踪です。
これは、戦地に臨んで戦争が終わったり、船が沈没したり、その他生命の
危険を伴う危難に遭遇した者が、その危難が去った後1年間生死不明の場
合に、死亡したものとみなされます。
この場合、1年間の期間は、危難が去った時を起算点として数えます。
(3)失踪宣告の効果
利害関係者の請求によって裁判所が失踪宣告をすると、その効果として、
それまでの住所地における財産・家族等の法律関係において、死亡したも
のとして扱われます。
そのため、失踪宣告により相続が開始され、それまでの婚姻状態は解消
されます。
そして、もし失踪宣告がなされた後に、その行方不明者が生存していた
ことがわかった場合に、利害関係者の請求によって裁判所が失踪宣告の取
り消しをすることで、失踪宣告がなかったことになります。この場合には、
相続された財産は生存していた行方不明者に返す必要があります。
ただ、生存していたことがわかっただけでは相続は取り消されず、あく
までも失踪宣告の取り消しを裁判所が宣告することによって、相続もなか
ったことになりますので、ご注意ください。
このページの先頭へ戻る
相続安心マニュアル仙台・宮城へ戻る
建設業許可 株式会社設立 NPO法人設立 相続 遺言書
内容証明 契約書作成 クーリングオフ 車庫証明 離婚協議書
トップページ 業務内容 行政書士の仕事 事務所概要 サイトマップ
仙台市・宮城県の相続をサポート!
宮城県仙台市 石川行政書士事務所
(宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
п@022−251−3106 Fax 022−273−8603
対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です(出張費無料で対応いたします)。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区
<宮城県内全域>
石巻市 | 大崎市 | 登米市 | 栗原市 | 東松島市 | 村田町
塩竈市 | 名取市 | 角田市 | 白石市 | 多賀城市 | 岩沼市
富谷町 | 大和町 | 大衡村 | 大郷町 | 大河原町 | 加美町
松島町 | 利府町 | 色麻町 | 涌谷町 | 七ヶ浜町 | 美里町
川崎町 | 柴田町 | 蔵王町 | 亘理町 | 気仙沼市 | 山元町
丸森町 | 女川町 | 本吉町 | 南三陸町