相続争いの予防方法

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 18−2.相続争いを防ぐ−相続争いの予防方法


(1)推定相続人の間に円満な関係を築く

 相続争いを防止するために現実に最も重要なのは、これから相続人にな
るであろう推定相続人の間が、円満な関係にあることです。

 相続開始時において、すでに相続人相互に不信感等がある場合には、相
続財産の分割をめぐって疑心暗鬼となってしまうことが多いでしょう。


(2)被相続人と推定相続人とのコミュニケーション
 
 次に、被相続人が自分の財産状況や自分の死後にそれをどのように分配
・処分してほしいのか等について、生前に推定相続人に話しておくことが
必要でしょう。
 いわば、どのように自分の財産を相続してもらうのかについて、相続人
となる人たちの間で情報を共有してもらい、ある程度の合意を形成してお
くということです。


(3)遺言書を作成しておく

 その上で、相続争いを予防するために有効な方法は、被相続人が自己の
死亡後に財産などをどのように処分したいかということを予め文章にして
遺言書として残しておくことです。
 これによって、ほぼ相続争いは防げると考えます。

 当事務所が遺言書の作成をお勧めする第一の理由は、そもそも自己の形
成した財産をどのように処分するかは、他の人の意思ではなく、被相続人
たる故人の意思に委ねられるだからです。

 そして、自らの残した財産をどのように分けたいのかという、財産(遺
産)の持ち主の希望を実現するには、遺言書を残すしかありません。生前
に口頭でそうした希望を誰かに伝えていたとしても、残念ながらそれは何
らの拘束力を有するものではないからです。

 そうであれば、自己の財産等をどのように配分・処分するかについて、
自己の意志の現れである遺言を遺し、これにしたがった財産処分をしても
らうことが、本来の遺産相続のあり方と言うことができます。

 また、遺言書によって被相続人の意志を明確にしておくことは、現実的
な問題として、相続をめぐる争いを予防することにもつながります。
 相続をめぐる争いを防止し家族の円満を保つためにできる最良の手段が
遺言書の作成なのです。


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