相続争いについて

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 18−1.相続争いを防ぐ−相続争いの実態


 当事務所はこれまで、仙台市・宮城県に密着した相続の専門家として、
多数のご家庭での相続手続きに携わってきました。

 その中では、もちろん相続人の方々が円満に相続財産を分割することに
合意し、それを実現するのを当方でお手伝いできる場合が大半です。

 しかし、他方では相続財産をめぐって相続人の間で争いが生じるケース
が多いのも事実です。中には、まだご本人がご存命のうちから、将来に生
じるであろう相続を見据えて争いが生じることもあります。

 特に、ご両親のうちのどちらかがご存命であれば、その存在が重石にな
るためか、子どもの間での相続争いはは起きにくいものです。
 ところが、ご両親がどちらも亡くなられてしまうと、いわゆる「重石が
取れた状態」になるためか、兄弟姉妹の間での熾烈な相続争いが生じて、
収拾がつかなくなるケースが多いのです。

 このことは、兄弟姉妹がある意味で他人であることを意味しています。
実際に、民法の規定においても、兄弟姉妹に相続分を認める一方で、兄弟
姉妹に遺留分を保証していないことは、兄弟姉妹の関係が薄いものである
ことを法律も承認しているものと言えるでしょう。
 
 しかも、相続をめぐる争いは、近年非常に増えてきました。

 2005年には、年間死亡者が約108万人でしたが、相続について相談す
るために約11万人が家庭裁判所を訪れています。また、2006年になると、
この数は約14万人に増えています。

 相続争いは、いろいろな要素を伴い、複雑になってからご相談に来られ
る方が多いので、解決に長期間がかかることも少なくありません。

 これは意外に思われるかもしれませんが、相続争いは決して被相続人
(亡くなられた)方が資産家である場合にのみ起きているわけではありま
せん。むしろ、少額のご遺産を遺されたときに起きている方が多いという
ことに、留意すべきでしょう。

 さて、それではこうした相続争いを予防するためにはどうしたらいいの
か、それを次のページでご説明いたします。


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