相続人がいないとき

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   17.相続人がいない・相続人が見つからないとき

(1)相続財産管理人の選任について

 ある人が亡くなったときに、その時点で相続人がいるかいないかが不明
である場合には、被相続人(亡くなられた方)の利害関係人や検察官の請
求によって、家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。

 こうして選任された相続財産管理人は、公告をして相続人を捜索すると
ともに、相続財産の管理にあたります。

 官報での公告後2ヶ月以内に相続人が現れないと清算手続きが始まり、
被相続人の債権者や受遺者に対して請求の申出をするよう公告し、相続財
産管理人が相続財産から弁済をします。

 2ヶ月の期間満了後も相続人が現れないときは家庭裁判所はさらに最終
の公告を行い、この期間内に権利の主張をしないと、債権者・受遺者は権
利を行うことができなくなります。


(2)特別縁故者による相続財産分与請求について

 特別縁故者に対する財産分与制度とは、
 @内縁の妻や事実上の養子のように、被相続人と生計を同じくしていた者、
 A被相続人の療養看護に努めた者、
 B老人施設のように、被相続人と特別の縁故があった者
 の請求によって、
 これらの者に相続財産の全部又は一部を分けるというものです。

 この制度は、法律上は相続人とはなれないものの、実際上被相続人と深い
縁故を持っていた者に遺産を与えるのが望ましいという考えから創設された
ものです。
 ただし、この制度により特別縁故者への相続財産の分与が行われるのは、
あくまでも相続人がいない・見つからない時だけです。

 この制度を利用するためには、特別縁故者として財産分与を受けようとす
る者が、家庭裁判所に請求する必要があります。この請求は、相続人が見つ
からない場合の最終の公告期間満了後3ヶ月以内に、被相続人との特別縁故
関係を明らかにしてなさなければなりません。

 家庭裁判所は、この請求を受け、請求者が特別縁故者と言えるか、相続財
産のうちどの程度が分与すべき相当分かを審判します。


(3)最後は国庫へ

 相続人が見つからず、かつ特別縁故者による相続財産分与請求がない場合、
または請求が認められない場合、請求が認められた上でなお残余財産がある
場合には、相続財産は国庫に帰属することになります。それによって、相続
財産管理人の任務も終了します。


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