遺言執行について

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 11.遺言の執行

(1)遺言執行の準備について
  
 遺言者の死後に遺言書が見つかったとき、または遺言書を誰かが保管し
ていたときは、公正証書遺言の場合を除き、家庭裁判所にそれを提出して
検認を受けることが必要です。

 検認とは、遺言書の偽造・変造を防ぐために、遺言書の形式などを調査・
確認するものであり、遺言を執行する前に必ず行わなければなりません。

 検認は、遺言者の戸(除)籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などの書類を
遺言書に添付して、遺言書発見後すみやかに家庭裁判所に申し立てます。
 検認手続きを怠ると、科料に処せられます(ただし、これに違反した場
合でも、遺言自体が無効になるわけではありません)。

 検認を申し立てると、家庭裁判所から検認の通知がなされますので、そ
の通知で指定された日に、遺言書を保管している者が、遺言書を持参して
家庭裁判所に行きます。そして、相続人または代理人が立ち会って遺言書
を確認し、家庭裁判所は検認調書を作成します。

 遺言書が封印されている場合には、家庭裁判所において、相続人または
その代理人の立会いのもとでなければ開封できません。


(2)遺言の執行・遺言執行者について

 家庭裁判所における開封・検認の手続きを経た上で、遺言書に書かれた
内容を実現するのが、遺言の執行です。

 そして、この遺言執行の手続きを行う人が、遺言執行者です。(相続人
間で利害が対立することも多いので、相続人が遺言執行者になることはあ
まり適切ではない場合も多いのですが)原則として遺言執行者には誰がな
ってもよいとされています。

 遺言で遺言執行者が指定されている場合には、原則としてその人がなり
ます。遺言で、遺言執行者の指定を他の者に委託することもできます。

 ただし、遺言執行者は遺言で指定されただけでそのまま決定されるので
はなく、相続開始後(被相続人の死亡後)に遺言執行者を引き受けること
(就職といいます)を承諾して、はじめて遺言執行者になります。
 遺言で遺言執行者に指定された場合であっても、就職を拒否することも
できます。

 遺言執行者をおく必要がある(相続人を廃除したり廃除を取り消したり
する場合や、非嫡出子を認知するような場合)のに、遺言でそうした指定
がない場合や、遺言で指定されたものが遺言執行者に就任しなかった場合
には、利害関係人の請求により、家庭裁判所が遺言執行者の選任をするこ
とができます。

 遺言を執行するためには法律の知識が必要となることが多いため、私た
ち行政書士が遺言執行者となることも多くあります。


(3)遺言執行者の職務

 遺言執行者に指定された者は、遺言執行者への就職を承諾したときは、
直ちにその任務を行う義務を負います。

 こうして就職した遺言執行者は、まず遅滞なく遺産の財産目録を調整し
て、相続人に交付しなければなりません。

 遺言執行者は、相続人全体の代理人とみなされ、相続人にいちいち断らな
くとも、相続財産の管理など、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義
務を有します。
 そして、遺言執行者がいる場合には、相続人は、相続財産の処分や、遺言
の執行を妨げる行為ができなくなります。

 なお、遺言執行者は一人とは限らず、遺言で複数の遺言執行者を指定する
こともできます。こうして複数人の遺言執行者が就職した場合には、任務の
執行は原則としてその過半数で決定され、遺言者が遺言で別の意志を示した
場合には、その意志に従うことになります。

 この他に、遺言執行者は遺言に従い、認知の届出をしたり、相続人廃除の
申立てをしたりします。


(4)遺言執行者の費用・報酬

 
遺言の執行にかかる費用は遺言執行者が相続財産の中から支出すること
ができます。

 遺言執行者の報酬は、遺言で定めることができ、遺言に定めがない場合に
は、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことができます。相続人が自主的
に払うこともできます。

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