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11.銀行預金等の相続について
(1)銀行預金等は遺産分割の対象になるか
判例によれば、銀行預金等の金銭債権は、分けることができる可分債権であ
って、相続の開始とともに法律上当然に分割されるので、遺産分割の対象にな
らないとされています。
しかし、銀行等の実務はそうではありません。銀行等の金融機関では、相続
人が被相続人の有していた預金を相続分に応じて引き出そうとしても、応じて
はくれません。
これは、相続人の一部の者の請求によって遺産を支払ってしまうことで、他
の相続人が害されてしまい、その結果として銀行等の責任が問われることを恐
れているからです。
ですので、判例にもかかわらず、実際には相続人全員で遺産分割協議を行い、
その遺産分割協議書に基づいて、遺産たる預金を引き出すことになるのが通常
です。また、遺産分割協議ができない場合でも、調停・審判に基づいて預金を
遺産分割の対象とすることになります。
⇒法律の改定によって、預金が一部引出せるようになりました。
(2)銀行預金等を引き出すための手続き・必要書類
銀行等から遺産たる預金を引き出すための手続きは、厳密には金融機関ごと
に決まっていますので、ここでは仙台で最も多いと思われる77銀行の例で説
明します。
被相続人が遺言書を残さずに亡くなられた場合、被相続人の遺産を払い戻す
ために必要な書類は、以下の通りです。
@遺産分割協議書
A被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの全戸籍謄本・除籍謄本・
改製原戸籍謄本戸籍謄本
B相続人全員の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)
C相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
D銀行備え付けの払い戻し用紙
E銀行備え付けの領収用紙
F預金通帳
Gキャッシュカード
*遺産分割協議書や戸籍謄本・印鑑証明書等の書類は、原本を窓口に持ってい
けばコピーを取って返してくれます。
また、仙台銀行等他の金融機関も同様の書類を提出することになります。
ただし、念のため、それぞれの銀行に必要書類をご確認ください。
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