相続税率・納付の手続き

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 4.相続税率・相続税納付の手続き

(1)相続税率

 2006年9月1日現在での相続税率と控除額は、以下の通りになって
います。

 相続人の相続額     相続税率      控除金額
  1000万円以下      10%           0円
  1000万円〜3000万円   15%         50万円
  3000万円〜5000万円   20%        200万円
  5000万円〜1億円    30%        700万円
    1億円〜3億円    40%       1700万円
   3億円を超える    50%       4700万円

 ※上の表を使えば、大方の相続税額を算出することができます。


(2)相続税納付の手続 

 相続税の課税価格が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。た
だし、申告義務があるかどうかの判断が微妙なときは、念のため申告書を出し
ておいた方がいいでしょう。

 相続税の額が基礎控除額を超えた場合は、被相続人が死亡したことを知った
日の翌日から10か月以内に、相続税の申告及び納税をしなければなりません。
 相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署であって、
相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。
 この期限内に相続税を納めない場合には、延滞税を課せられてしまいます。

 また、被相続人に所得があった場合には、相続があったことを相続人が知っ
た日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人に代わって所得税の申告(準確定申告)
を行う必要があります。

 なお、相続税を納付期限までに納めることが困難な事情がある場合、税務署
に申請書を提出し担保を提供することで、最高で20年までの延納の許可を受け
ることができます。

 さらに、相続税を金銭で納めることが困難な場合に、税務署に申請書を提出
することで、相続財産による物納をすることも認められています。

※相続税率や手続き等については変更されることがありますので、詳しくは
最寄りの税務署や税理士さんにご相談ください。


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