相続と贈与税

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 7.相続と贈与税

(1)贈与税の趣旨

 贈与税とは、個人が何かしらの財産の贈与を受けたときにかかる税金です。
そうであれば、相続とは直接の関係はないようにも思えます。

 しかし、「贈与税は相続税の補完税」と言われる通り、相続税との関係が
深いものです。

 それは、相続時において相続税が課せられるにしても、被相続人が亡くな
る前に自己の所有する財産を贈与してしまえば、相続財産がなくなり、相続
税も免れることになってしまうため、まだ被相続人が生きている間に財産を
処分した場合にも税金を課すことによって、不公平にならないようにするこ
とが、贈与税の趣旨だからです。

 したがって、生前の財産処分たる贈与には贈与税がかかり、死亡時点にお
ける財産処分とも言える相続には相続税がかかるのです。


(2)贈与税の税率

 贈与税の税率と控除額は、以下の通りです(2007年1月現在)。

 相続税には最低でも5000万円の基礎控除がありますが、贈与
税については、1年間に110万円が基礎控除額として認められて
います。つまり、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を
受けた財産が合計で110万円以下の場合には、贈与税はかからな
いのです。

 ただし、複数人から贈与を受けた場合には、その合計額について
贈与税が計算されます。したがって、一人一人から受けた贈与額が
各110万円以下であっても、合計で110万円を超えた場合には、
その超過した額について贈与税がかかりますので、ご注意ください。

 そして、1年間に贈与された合計額からこの基礎控除額110万
円を引いた額が課税価格であり、課税価格に下の表の税率をかけて
控除金額を引いた額が、納めるべき贈与税額となります。

 課税価格        贈与税率      控除金額
  200万円以下      10%          0円
  200万円〜300万円  15%        10万円
  300万円〜400万円  20%        25万円
  400万円〜600万円  30%        65万円
  600万円〜1000万円   40%       125万円
  1000万円を超える     50%       225万円


(3)贈与税の支払い方法
 

 基礎控除額を超える贈与を受けた者は、税務署に申告して贈与税を
納めなければなりません。
 贈与税は、贈与したものではなく贈与を受けた者が納めなければな
りません。

 そして、贈与税は1月1日から12月31日までの一年分の贈与の
合計額について、翌年に税務署で申告して納めることになります。


(4)贈与税がかからない場合
 
 次のような場合の贈与については、贈与税がかかりません。

 @法人から贈与を受けた財産
 A生活費や教育費にあてる財産
 B公共事業用の財産
 C選挙の候補者が受ける財産  等


(5)贈与とみなされる場合

 著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、購入価額と時価の差が実
質的には贈与であるとして、贈与税を納めなければならないことにな
ります。
 つまり、この場合には形式的には売買であっても、実質的には時価
から購入価額を引いた額が贈与されたものとみなされるのです。

 ですので、「贈与ではなく売買なら大丈夫だろう」と、親が著しく
低い値段で子に財産を売ってしまうと、贈与税がかかってくることに
なります。

 その他に、子どもが親に自分の借金を代わりに払ってもらったよう
な場合も贈与とみなされます。また、債務を免除されたり自分の代わ
りに債務を弁済してもらったりした場合にも、贈与とされることがあ
ります。
 さらには、親から借金をする場合も、ケースによっては贈与とみな
されることがありますので、ご注意ください。


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