遺留分減殺請求権の行使

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    8−2.相続と遺留分ー遺留分減殺請求の行使


(1)遺留分減殺請求の行使の仕方

 遺留分減殺請求は、遺留分を害された相続人が、遺留分の侵害にあたる遺贈
・贈与を受けた相手方に対する意思表示をして行います。具体的には、「あな
たの受けた遺贈は私の遺留分を侵害するので、減殺請求します」旨の書面を内
容証明郵便で相手方に送ります。
 内容証明郵便の作り方は、内容証明安心マニュアルをご覧ください。

 遺留分を害された権利者が複数人いる場合にも、それぞれが自己の侵害され
た権利について請求するのであって、共同で行う必要はありません。

 なお、遺留分を算定するための基礎となる財産には、遺贈された財産のほか、
相続開始前1年以内になされた生前贈与及び、相続開始から1年以上前になさ
れた生前贈与でも、遺留分権利者を害することを知ってなされたものが算入さ
れます。

 遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを
知った時から1年間行わないと、時効消滅してしまいます。知った時から一年
以内に、上に述べた「減殺請求します」との意思表示をしておきましょう。
 また、相続開始から10年が経過したときも、減殺請求はできなくなります。


(2)遺留分減殺請求の順序

 減殺請求を行使するには順序が定められており、減殺の対象となる遺贈・
贈与が複数あるときには、次の順序で行使する必要があります。

@遺贈と生前贈与がある場合:先に遺贈を減殺し、それでも不足する場合に
 はじめて生前贈与を減殺できます。
A贈与が複数ある場合:新しい贈与を先に減殺し、それでも不足する場合には
 じめて古い贈与を減殺できます。
B遺贈が複数ある場合:減殺額の総額を遺贈目的物の価額に応じて按分し、
 各贈与を減殺します

※遺言において、これと異なる順序を指定することができます。


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