胎児と相続

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   14.胎児と相続

(1)相続における「同時存在の原則」

 相続については、被相続人が死亡した時点において存在しないものは相
続人となりえないという原則が取られています。つまり、相続開始時にす
でに亡くなっている者は、相続人となることができません。

 これを、「同時存在の原則」と言います。
 

(2)「同時存在の原則」の例外たる胎児の相続

 ところが、この「同時存在の原則」の例外として、民法は胎児の相続権
を認めています。すなわち、民法886条1項は、「胎児は、相続について
は、すでに生まれたものとみなす」と規定しているのです。

 確かに胎児はいまだ人としては存在しない以上、厳格に「同時存在の原
則」を適用すると相続権は認められないことになります。

 しかし、間もなく生まれてくる胎児に相続権を認めないのは、被相続人
の死亡よりも一瞬でも先に子どもが生まれている場合に比べてバランスを
欠くものと言えます。また、生まれてくる子どもに相続権を認めて経済的
に保護すべき現実的な必要性も高いでしょう。

 そんなことから、「同時存在の原則」の例外として、胎児にも相続権が
認められているのです。


(3)相続権以外の胎児の権利


 以上に述べてきたように、胎児は相続人となります。
 いまだ出生していない胎児は一般的には権利能力を有していませんが、
民法は例外として、相続権を認めているのです。

 その他に、民法上胎児の権利能力が認められている場面を説明いたします。
 
 一つは、民法965条により、胎児は遺贈を受けることが認められていま
す。これは、相続権を認められているのですから、当然、遺言によって贈与
を受けることも可能としたものと言えるでしょう。

 さらにもう一つ、民法721条は不法行為に対する損害賠償請求権を胎児
に認めています。

 これら、相続権、遺贈を受ける権利、不法行為に対する損害賠償請求権が、
例外的に胎児の権利として認められているのです。


(4)「すでに生まれたものとみなす」の意味

 前述したとおり、民法886条は、「胎児は、相続については、すでに生まれ
たものとみなす」と規定しています。

 この「すでに生まれたものとみなす」の解釈については、諸説がありますが、
「胎児はそのままでは権利能力を持たず、生きて生まれてきた場合にのみ、相
続開始時点にさかのぼって権利能力を取得することになる」というのが判例の
考え方です(いわゆる「停止条件説」)。

 したがって、胎児に相続権が認められているとは言っても、死産となった場
合には、結局相続することはできなくなります。


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