遺贈と贈与の優越関係

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 10.遺贈と贈与の優越関係

(1)不動産の二重贈与? 

 前述した通り、遺言によって相続遺産の全部もしくは一部を、指定した人や
団体などに与えることができます。これを遺贈と言います。そして、当然のこ
とですが、不動産についても、相続人または第三者に遺贈することができます。

 ところが、被相続人(亡くなられた方)が、不動産を遺贈する一方、別の人
(相続人か否かを問いません)に同じ不動産を贈与していたというような事例
があります。

 いわば、一つの不動産について、被相続人は一方ではAさんに生前贈与し、
他方ではBさんに遺言で贈与しているわけですので、二重の贈与と言えます。
 この場合には、AさんとBさんのうち、どちらが不動産を取得することがで
きるのでしょうか?


(2)民法177条

 このような場合に適用されるのが、「不動産物権変動公示の原則」という考
えです。つまり、不動産の所有権等がある人から別の人に移った場合には、そ
の事実を公的にわかるようにしておかなければならないということです。

 この考えに基づき、民法177条(とても重要な条文です)では、不動産に
ついて所有権等の変更があった場合には、これを登記しておかなければ、他の
人にその所有権等の変更が有効であると主張できないと定めています。

 ここで問題となっている遺贈と贈与の優越関係も、この民法177条によっ
て決せられることになります。
 したがって、同じ不動産について被相続人から生前贈与を受けたAさんと、
被相続人から遺贈を受けたBさんの優越関係は、登記の先後によって決せられ
ることになります。

 結局、登記所で先に不動産の名義移転の登記を済ませたものが不動産を取得
することになります。不動産の名義変更の事情が生じたならば、すみやかに登
記手続をされることをお勧めします。


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