<遺言書を作成し円満な相続を実現するために>
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4.自筆証書遺言の書き方
(1)自筆証書遺言をする場合の形式上の注意点
遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印することが必要
です。自筆で書かなければならず、ワ−プロ・パソコン等で書いたものは無
効です。この押印は拇印または指印であっても遺言は有効とされています。
なお、遺言書には日付を書かずに遺言書を入れた封筒に日付を書いて、封
が空いたままの状態で保管されていた事例では、この遺言書は無効とされま
した。ですので、必ず遺言書に日付を書き入れましょう。
また、遺言書が2ページ以上になる場合には、必ずページとページをまた
いで契印を押して、それらが一体の遺言書であることが明瞭になるようにす
べきです。
(2)自筆証書遺言における表現の仕方
遺言において、相続分を指定したり、遺産分割方法を指定する場合のキー
ワードは、「相続させる」という言葉です。たとえば、「妻である○○には、
××銀行△△支店の普通預金口座 口座番号□□□□□(名義:イシカワユ
キマサ)の預金をすべて相続させる」というように表現します。
この場合には、「贈与する」や「遺贈する」という言葉を使わずに、
「相続させる」という言葉を用いるのがポイントです。
特に、不動産を相続する場合に、「遺贈する」と書かれているか、「相続
させる」と書かれているかで、相続のために不動産の所有権を移転するため
にかかる登録免許税が大幅に違ってくる可能性がありますので、ご注意ください。
また、不動産についての相続人を指定する場合には、単にその不動産の住
所を書いて、その宅地や建物を「○○に相続させる」と書くのではなく、登
記簿上の地番や、建物については家屋番号まで記載すべきです。
この地番・家屋番号・面積などは、登記簿謄本の「不動産の表示」という
欄に掲載されています。もし登記簿が手元にない場合には、登記所で登記簿
謄本または登記事項証明書を取得して確認しておくのがいいでしょう。
そこまで書いてあれば、その遺言書に基づいて登記所で不動産の所有権移
転登記をスムーズに行えることになります。
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