遺言を残すべき具体例

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 7.遺言を残すべき具体例


 以下に、遺言によって法定相続分とは異なる相続財産の配分をする場合の
具体例を挙げて説明します。

(1)兄弟姉妹のうち、ある者に相続させたくないA子さんの場合

 A子さんには、子どもがいません。夫もA子さんの両親も、すでに他界し
ています。この場合に相続人となるのは、A子さんの弟と妹の二人だけでし
た。
 ただ、A子さんは弟を嫌っており、弟には自分の遺産を相続させたくはあ
りません。遺産はすべて妹に相続させたいと考えています。

 この場合、遺言がなければ、A子さんの遺産は弟と妹が相続し、法定相続
分はそれぞれが1/2ずつになります。

 そこで、A子さんが遺産を弟に相続させたくなければ、その旨の遺言書を
残すべきです。具体的には、「私の遺産□□はすべて妹○○に相続させる。」
として、「なお、弟△△には遺産を相続させない。その理由は……」と、理
由まで書いておくのがいいでしょう。

 A子さんのように、兄弟姉妹に相続させたくない場合には、その旨の遺言
書を残しておくのが有効です。

 兄弟姉妹には、他の相続人とは違い、遺留分(相続財産について相続人が
受け取ることを保証されている一定の割合)がありません。
 したがって、兄弟姉妹には相続させないという遺言を残せば、兄弟姉妹と
しては、自らにも相続させるようにとの主張をできないのです。


(2)前妻との間の子どもに相続させたくないB男さんの場合

 B男さんには一度結婚して子どもを一人もうけましたが、その後離婚し、
現在は再婚した相手との間に子どもが一人います。この場合に相続人となる
のは、現在の妻・子どもに加えて、前妻との間の子どもの3人です。

 ただ、B男さんは、前妻及び前妻との間の子どもとはもう赤の他人だと考
えているため、前妻との間の子どもには自分の遺産を相続させたくありませ
ん。
 この場合、遺言がなければ、B男さんの遺産は現在の妻・子どもと前妻と
の間の子どもが相続し、法定相続分は、それぞれ1/2、1/4、1/4ずつ
です。

 そのため、B男子さんが前妻との子どもに遺産を相続させたくなければ、
その旨の遺言書を残すべきです。具体的には、「私の遺産□□は妻○○及び
子ども◎◎に相続させる」として、「なお、前妻との子△△には遺産を相続
させない。その理由は……」と、理由まで書いておくのがいいでしょう。

 ところが、ここで注意しておくべきことは、さきほどのA子さんの例とは
異なり、この場合には前妻との子どもと言えども、B男さんの実の子どもで
あるので、兄弟姉妹とは異なり、遺留分があることです。そして、B男さん
の前妻との間の子どもの遺留分は、相続財産全体の1/8です。

 したがって、このように遺言を残した場合でも、前妻との間の子どもが
「自己の遺留分が侵害された」として、「遺留分について、返しなさい」と
いう請求(遺留分減殺請求権の行使)をすることができてしまい、遺産の
1/8は渡さなければならないことになります。

 それでは、遺留分減殺請求されないためには、どうすればいいのでしょう
か。その方法は、3つが考えられます。

 第一は、被相続人たるB男さんの生前に、家庭裁判所に遺留分の放棄を申
立て、許可の審判を受けることです。

 もっとも、これは遺留分を放棄する相続人が家庭裁判所に申し立てるもの
ですから、B男さんの前妻の子ども自身が申立をすることになるので、あま
り現実的とは言えません。また、遺留分を放棄する合理的な理由・必要性が
必要ですし、遺留分の放棄と引き換えに、何らかの代償を受けているといっ
た事情があることも必要です。
 ですので、Bさんのケースでは、これは難しそうです。

 第二に、先述した遺言を残した上で、さらに「この遺言が、B男の意志な
のであるから、前妻との子△△は、遺留分の主張などはしないでほしい」と
遺言の中に書く方法があります。

 このように書くことで、「それが被相続人本人の強い意志であれば、仕方
ない」として、精神的に効果を与えることは十分考えられます。ですので、
これは一つの有用な手段です。

 そして、前述の遺言はたしかに前妻との子の遺留分を侵害しているのです
が、遺留分に反する遺言も直ちに無効になるものではなく、遺留分減殺請求
がなされなければ、遺言書の通りになります。

 しかし、この方法の欠点は、遺言書に「遺留分の主張などはしないでほし
い」と書いたとしても、それは何ら法的効力を有するものではないというこ
とです。
 したがって、遺言書にこう書いてあったとしても、前妻との間の子どもは、
何らその遺言に拘束されずに、遺留分減殺請求ができるのです。
 ですので、この方法も決定的ではありません。

 第三の方法は、遺言書において、最初から遺留分を織り込んだ相続分の指
定をすることです。ですので、具体的には、B男さんは「私の遺産について
は、妻○○に1/2を、子ども◎◎に3/8を、前妻との子△△には1/8を
相続させる」という遺言をする方法です。
 この方法であれば、前妻との子にも相続させることにはなってしまいます
が、遺留分減殺請求はされないで済みます。こうした遺言を残すことが、も
っとも争いを生じさせない方法と言えるでしょう。


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