遺言を残しておくべき場合

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 6.遺言を残しておくべき場合

 【遺言こそが原則】

 前述した通り、自己の形成した財産をどのように処分するかは、被相続人
たる故人の意思に委ねられるべきことです。
 したがって、自己の財産等をどのように配分・処分するかについて、自己
の意志の現れである遺言を遺し、これにしたがった財産処分をしてもらうこ
とこそ、原則であると言えます。

 ところが、遺言を書かないで亡くなる人の方が多いのが、現実です。これ
はどうしてでしょうか。
 そう聞くと、「そんなに財産を持っているわけではないから」「家族が円
満なので、あとは家族に任せれば心配ないから」と答える方が多いようです。

 しかし、人によって多少の差はともあれ、何らかの財産を持って亡くなら
れる方がほとんどです。そして、残念なことに、その財産をめぐって、遺族
の間で争いが起きることが実に多いのです。

 相続によって手に入る財産は、他人が築いたものであって、相続人にとっ
ては不労所得とも言えるものです。

 そのような他人の財産など、本来あてにすべきものではないはずなのです
が、何せここはいみじくもホリエモンが言った通り、「カネで買えない物な
どない」などという考えが横行している、拝金主義ニッポンです。相続財産
 についても、「もっとこちらによこせ」といった醜い争いが、相続人の間
で起き、相続が「争続」になってしまうことが、驚くほど多いのです。

 したがって、被相続人の意志を明確にしておくことは、相続をめぐ争いを
事前に防止するための、きわめて有効な方法であるのです。
 
 このような考え、つまり、第一に被相続人の意志の通りに相続財産を分配
すべきこと、第二に相続人間の争いを防止すべきことから、誰もが遺言を残
すことを、当事務所としてはお勧めしています。


 その上で、特に遺言を残す必要性が高い場合としては、たとえば、
@農地などを相続人間で分割させずに相続人一人だけに相続させたい場合
A法定相続人の中に、行方不明な者がいる。
B法定相続人ではないが世話になった者に遺産をいくらかでも残したい場合
 (介護をしてくれた「息子の嫁」や、内縁の妻・夫など)
C結婚しているが子どもがなく、また両親もすでに亡くなっており、配偶者
 だけに相続させたいとき(兄弟姉妹には相続させたくない場合)
D様々な事情から、法定相続分とは異なる仕方で遺産を配分したい場合
 
 などが考えられます。


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