遺言の種類

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 3.遺言の種類とその長所・短所


(1)遺言の種類


 一口に遺言と言っても、いくつかの種類があります。
 まず。その方式には普通方式と特別方式があります。このうち特別方式とは、
船上など社会と隔絶した場所にいる場合や病気等で死に瀕しているような緊
急の場合に使われるものです。そのため、そうした緊急の事情がなくなって
から6ヶ月間生存して経過した場合には、特別方式の遺言は無効になります。

 そうした特別の事情がない場合には、以下の普通方式が使われます。


(2)普通方式の各遺言の長所・短所

@自筆証書遺言:遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印
 することによって成立する遺言です。自筆で書かなければならず、ワ−プ
 ロ・パソコン等で書いたものは無効です。この押印は拇印または指印であ
 っても遺言は有効とされています。
  なお、遺言書には日付を書かずに遺言書を入れた封筒に日付を書いて、
 封が空いたままの状態で保管されていた事例では、この遺言書は無効とさ
 れました。ですので、必ず遺言書に日付を書き入れましょう。
  また、遺言書が2ページ以上になる場合には、必ずページとページをま
 たいで契印を押して、それらが一体の遺言書であることが明瞭になるよう
 にすべきです。

 自筆証書遺言
  長所:証人・立会人が不要なので、手軽で簡単、費用がかからない。
  短所:方式を間違えると、遺言が無効となってしまう。遺言書の偽造・
     変造のおそれがあるため、遺言の執行をする際に家庭裁判所の検
     認が必要。



A公正証書遺言人以上の証人の立会いを得て遺言者が公証人に遺言の趣
 旨を話し、公証人がこれを書き取って遺言者及び証人に読み聞かせるか
 閲覧させ、遺言者及び証人が、公証人が書き取った内容が正確であるこ
 とを承認した後、各自がこれに署名押印し、方式に従ってこの遺言が作
 成された旨を公証人が付記して署名押印するものです。
  原則として公証人役場に行って作成しますが、病気で伏しているという
 ような事情がある場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。

 公正証書遺言
  長所:無効になるおそれが少なく、家庭裁判所の検認が不要。最も確実。

  短所:手続きが複雑であり、公証人に手数料を払うため、費用も多くか
     かる。遺言の内容を少なくとも証人には知られる。


 *公正証書遺言の作成にかかる手数料

 目的価額が            100万円以下であれば、手数料は 5,000円
        100万円を超えて 200万円以下              7,000円
        200万円を超えて 500万円以下             11,000円
        500万円を超えて1,000万円以下             17,000円
      1,000万円を超えて3,000万円以下             23,000円
      3,000万円を超えて5,000万円以下             29,000円
      5,000万円を超えて    1億円以下             43,000円

 が基本額ですが、これに「遺言加算」が加えられます。全体の財産が1億円未満
の時は、遺言加算は1万1千円です。これにより、もし遺言の目的物が500万円で
あれば、結局公正証書遺言の手数料は22,000円かかることになります。

    また、1億円を超える場合、その超える部分については、
      
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
    3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
   10億円を超える部分  5000万円毎に    8000円
                       がそれぞれ加算されます。

                                    (2008年1月1日現在)


B秘密証書遺言:遺言者が筆記したか他の者に筆記してもらった遺言書に遺
 言者が署名押印し、その証書を封じて証書に用いた印章で封印し、公証人
 1人及び証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言である旨を述べ、
 公証人が証書を提出した日付及び遺言者が述べた内容を封紙に記載し、最
 後に遺言者・証人・公証人が封紙に署名捺印するというものです。
  他の者に筆記してもらったときは、遺言者は筆記者の氏名・住所も述べ
 る必要があります。


 秘密証書遺言

  長所:内容を秘密にしておくことができる。パソコン・ワープロ等での
     作成ができる。他人に筆記してもらい作成することもできる(こ
     の場合には、公証人に提出する際に筆者の氏名・住所を申述する)。

  短所:手続きが複雑で費用もかかる。遺言の執行には家庭裁判所の検認
     が必要。

 ※検認の必要がある場合に、これをしないで遺言を執行したり、家庭裁判
  所外で開封したりしても遺言の効力には影響はありません(遺言が無効
  になるわけではありません)が、
5万円以下の過料が科されます。

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