特別受益について
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 4−2.法定相続分の修正(特別受益)

 先に書いた通り、法定相続分は絶対的なものではありません。
 法定相続分が修正されるケースがいくつかあります。

 先に寄与分について説明しましたが、その他にも、相続人が被相続人
から贈与・遺贈等を受けていたという事情がある場合に、その額を相続
分から差し引くという形で、法定相続分が修正されます。

 これは「特別受益」という制度で、民法903条1項に、「
共同相続
人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生
計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において
有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の
規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をも
ってその者の相続分とする」と規定されています。

 この条文の文言にある通り、特別受益となる贈与は、

@婚姻のための贈与(持参金・結納金など)
A養子縁組のための贈与(持参金など)
B生計の資本としての贈与(家屋等)           です。

 要は、これらの場合には、相続人はあらかじめ実質的な遺産の分配を受けて
いるのだから、その分を相続分から減らすのが公平だということです。

 このように、特別受益となる生前贈与・遺贈があった場合には、特別受益を受
けた者の相続分から贈与・遺贈の額が引かれます。
 ただし、相続分よりも特別受益たる贈与・遺贈額が多い場合でも、相続分がな
くなるだけで、相続分を超えた贈与・遺贈額を返還する必要はありません。

 なお、この特別受益となる贈与にはかなり昔のものも含まれますので、それを
いかに金銭評価するのかという問題が生じます。
 
 この点、民法904条は、「前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によっ
て、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、
相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める」として
います。

 これは、たとえば現金の贈与であれば、贈与された金額が現在もあるものとして、
その金額そのままで計算するということです。また、贈与されたものが不動産など
で、仮に贈与を受けた後に売却してしまったとしても、その不動産を現在も有する
ものと考えて、現時点での評価額で計算します。


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