相続の限定承認について
        <争いのない円満な相続のために>
仙台の相続遺言
相続   遺言書 建設業許可 株式会社設立 NPO法人設立 

内容証明 契約書作成  クーリングオフ  車庫証明  離婚協議書 

トップページ 業務内容  行政書士の仕事 事務所概要 
サイトマップ仙台の相続遺言
 7.相続の限定承認について

(1)相続の限定放棄とは

 被相続人が死亡して相続が始まった際、相続人は被相続人の財産や権利
義務をすべて受け継ぐという単純承認を選ぶことも、それらをいっさい受
け継がないという相続放棄を選ぶこともできます。

 さらに第三の選択として、相続を限定承認することもできます。これは、
相続によって取得する財産の範囲内で負債をも受け継ぐというものです。

 この限定承認は、相続人とはなったものの被相続人の債務がどの程度あ
るか不明であって財産が残る可能性もある場合、つまりプラスの遺産の方
が多いのか、それともマイナスの債務の方が多いのか不明な場合に、よく
使われています。
 
 この限定承認は、相続放棄と同様に、相続の開始があったことを知った
時から
ヶ月以内に家庭裁判所に申述すれば有効になります。
(相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する
資料が得られない場合には,家庭裁判所に申立て、その期間を伸ばすよう求め
ることができます)


 ただし、相続放棄の場合には相続人が個々にできるのに対し、限定承認
の場合には共同相続人が全員で共同しなければなしえません。ですので、
相続人の中に一人でも単純承認する者がいれば、他の相続人は限定承認す
ることができません。


(2)相続限定承認の申述先・必要書類・費用

 
相続の限定承認は、被相続人が亡くなられた最後のご住所の家庭裁判所
に申述します。

 必要書類は、原則として
 ・相続の限定承認の申述書  1通
 ・申述人の戸籍謄本     1通
 ・被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本  1セット
 (出生から死亡までのすべての戸籍謄本)
 ・住民票の除票       1通 
 ・財産目録         1通   です。
 (他の書類が必要となる場合もあります)

 費用として、申述人1人につき収入印紙800円及び連絡用の郵便切手
が必要となります。


                                      このページの先頭へ戻る

              相続安心マニュアル仙台・宮城へ戻る
 

相続  遺言書  株式会社設立  NPO法人設立  内容証明 

建設業許可  
契約書作成  クーリングオフ   車庫証明  離婚協議書 

トップページ 業務内容  行政書士の仕事  事務所概要  サイトマップ

仙台の相続遺言
仙台市・宮城県の相続をサポート!
 宮城県仙台市        石川行政書士事務所
               (宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
 〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
 п@022−251−3106      Fax 022−765−9326
 仙台の相続遺言
対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です(出張費無料で対応いたします)。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区   
<宮城県内全域>
石巻市 | 大崎市 | 登米市 | 栗原市 | 東松島市 | 村田町       
塩竈市 | 名取市 | 角田市 | 白石市 | 多賀城市 | 岩沼市      
富谷町 | 大和町 | 大衡村 | 大郷町 | 大河原町 | 加美町  
松島町 | 利府町 | 色麻町 | 涌谷町 | 七ヶ浜町 | 美里町   
川崎町 | 柴田町 | 蔵王町 | 亘理町 | 気仙沼市 | 山元町   
丸森町 | 女川町 | 本吉町 | 南三陸町