相続欠格と廃除
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 5.相続欠格と廃除

(1)相続欠格について

 ある相続人について、民法の定める一定の相続欠格自由が存在する場合
には、当然に相続人としての資格を奪われます。

 具体的には、
@被相続人・先順位か同順位の相続人を、故意に殺害するか殺害しようと
 したために、刑に処せられた者。
A被相続人が殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者。
B詐欺・脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、またはこれを
 撤回し、取消し、変更することを妨げた者。
C詐欺・脅迫によって、被相続に相続に関する遺言をさせ、またはこれを
 撤回させ、取消させ、変更させた者。
D相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者。
 が、これにあたります。

 これらのいずれかに該当した場合には、仮に遺言で相続分が指定されて
いたとしても、その者はいっさい相続できないことになります。


(2)相続廃除について

 また、相続欠格にあたるほどの事由が存在しない場合でも、被相続人の
意志によって、相続人の相続権を奪うことができます。これが、相続人廃
除の制度です。

 具体的には、相続人が
@被相続人に対して虐待をした場合
A被相続人に対して重大な侮辱をした場合
Bその他の著しい非行をしていた場合
 に、被相続人が家庭裁判所にその相続人の廃除を申し立てて家庭裁判所
の審判を得ることで、その相続人の相続権を失わせることができます。

 また、相続人の廃除は、被相続人が遺言ですることもできます。この場合
には、被相続人の遺言に基づき、遺言執行者が家庭裁判所に相続人の廃除を
申し立てることになります。

 もっとも、廃除の申立をしても家庭裁判所がこれを認めないこともありま
す。たとえば、長期間の絶縁状態にあるというだけでは、廃除は認められま
せん。

 なお、廃除申し立ての対象となる相続人は、遺留分を有する相続人(配偶
者、子や孫、父母や祖父母)等に限られます。兄弟姉妹については、遺留分
を有しないので、あえて廃除しなくても、これらの者に相続させない旨の遺
言をすればいいからです。


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