法定相続分について
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3.法定相続分について
(1)基本的な法定相続分
民法は、いろいろな場合について、各相続人が相続する割合を定めてい
ます(法定相続分)。具体的には、
@相続人が配偶者だけなら、配偶者がすべてを相続する。
A相続人が子どもだけなら、その人数で頭割りにして均分に相続する。
B相続人が配偶者と子どもであれば、配偶者が1/2、子どもが残り1/2を
均分に相続する。
C相続人が配偶者と親であれば、配偶者が2/3、親が残り1/3を均分に相
続する。
D相続人が配偶者と兄弟姉妹であれば、配偶者が3/4、兄弟姉妹が残り
1/4を均分に相続する。
E子どもの中に非嫡出子がいた場合には、相続分は嫡出子の半分になる
(この規定は法の下の平等を定めた憲法14条に反すると当事務所は考
えますが、残念ながら現行法ではこのように定められています。早期
の改正を望みます)
と規定されています。
(2)代襲相続の場合の法定相続分
被相続人が死亡する前にその子どもが亡くなっていた場合に、その子ども
に子どもがいると、亡くなっていた子に代わって、その子ども(被相続人の
孫)が相続人になります。
これを、代襲相続といいます。
代襲相続は、被相続人に子ども・孫や父母・祖父母がなく、兄弟姉妹が相
続人となる場合にも生じます。
つまり、これらの場合に被相続人が死亡する前に相続人たる兄弟姉妹が
亡くなっている場合に、その兄弟姉妹に子どもがいると、その子ども(被
相続人から見ると、甥・姪にあたります)が相続人となるのです。
代襲相続が生じた場合、相続人となった者は、本来相続人となるはずの
親に代わって相続人となるので、親が有していたはずの法定相続分を取得
することになります。
(3)養子縁組がなされていた場合の法定相続分
養子縁組がなされた場合には、養子は実子と同一の法定相続分を取得し
ます。ですので、相続人が実子と養子の各1人ずつであるとい場合には、
養子の法定相続分は1/2になります。
なお、普通養子縁組がなされていた場合には、実親との親子関係は消滅
するわけではないので、実親が亡くなった時に相続人となります。つまり、
普通養子は養親と実親の両方を相続するのです。
これに対し、特別養子縁組がなされた場合には、実親との親子関係は消
滅するので、実親の相続人とはなりません。
(4)半兄弟姉妹の法定相続分
亡くなった人から見て、父母のうちのどちらか一方のみを同じくする兄弟
・姉妹(異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹)を半血兄弟・姉妹といいます。
この場合にも、半血とはいえ兄弟・姉妹に違いありませんので、法定相続人
になります。そして、法定相続分は、法定相続分は全血兄弟・姉妹(父母を同
じくする兄弟・姉妹)の半分になります。
※相続には、この他にも様々なケースがあります。
「私の場合にはどうなるのだろう?」と疑問を持たれた方は、この
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