遺言のすすめ・仙台

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 1.遺言のすすめ

 当事務所では、以下の理由から、遺言書を作成されることを、皆様にお勧
めしています。

(1)被相続人(故人)の遺志の尊重

 遺言書の作成をお勧めする第一の理由は、そもそも自己の形成した財産を
どのように処分するかは、他の人の意思ではなく、被相続人たる故人の意思
に委ねられるだからです。

 そして、自らの残した財産をどのように分けたいのかという、財産(遺産)
の持ち主の希望を実現するには、遺言書を残すしかありません。生前に口頭
でそうした希望を誰かに伝えていたとしても、残念ながらそれは何らの拘束
力を有するものではないからです。

 そうであれば、自己の財産等をどのように配分・処分するかについて、自
己の意志の現れである遺言を遺し、これにしたがった財産処分をしてもらう
ことが、本来の遺産相続のあり方ではないでしょうか。

 そのため法律上も、遺言がある場合には、被相続人の遺志が反映されない
法定相続よりも、遺言による遺産相続の指定が優先されています。

 したがって、大胆に言えば、遺言書を遺して、これにしたがった相続をし
てもらうことこそが、むしろ原則的な財産相続のあり方であると言うことが
できるのです。


 (2)相続をめぐる争いを予防するために

 また、被相続人の意志を明確にしておくことは、きわめて現実的な問題と
して、相続をめぐる争いを予防することにもつながります。

 当事務所のように相続を中心に業務をしていると、相続財産をめぐる争い
に直面することが多くあります。現実問題として、それまでは仲の良かった
家族が、故人の残した財産をめぐって熾烈に争うことが、多くの家庭で見ら
れます。

 財産を家族に残したがために家族で争いが起こるのでは、故人は浮かば
れません。そのような争いを生じさせない、よく使われる言葉で言うと「相続
を争族にしない」ためにこそ、被相続人の意志によって、遺産の分け方を指
定することが必要です。

 相続をめぐる争いを防止し家族の円満を保つためにできる最良かつ唯一の
手段が遺言書の作成なのです。
 

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