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 2.相続人の範囲

(1)相続人の範囲

 相続人の範囲は限られています。

 まず、亡くなられた方に配偶者がいた場合には、配偶者は常に相続人と
なります。

 次に配偶者以外では、優先順位の高い順に、直系卑属(子や孫)、直系
尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹が相続人となります。直系卑属がいた場合
には直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはならず、直系卑属か直系尊属がいた
場合には兄弟姉妹は相続人にはなりません。

 また、まだ生まれていない胎児も、一人の相続人となります。

 そして、よく問題になりますが、「息子の嫁」は相続人にはなりません。
 たしかに、日本社会の現実としては、最もお年寄りの介護を世話してい
るのが、「息子の嫁」という立場にある人です。
 しかし、どんなに介護していたとしても、「息子の嫁」は被相続人(亡
くなられた方)の法定相続人にはなれません。

 もし「息子の嫁」にも遺産を与えたいという場合には、あらかじめ養子
縁組をしておくか、または遺言によって財産を贈与する(遺贈と言います)
または生前贈与をしておくしか、ありません。

 もう一つ問題になるケースが、内縁配偶者です。婚姻届を出していない
内縁配偶者は、どんなに長期間生活を共にしていても、相続人となること
はできません。

 内縁配偶者が例外的に被相続人の財産を受けることができるのは、遺産
の遺贈か生前贈与を受けたか、または他には相続人が存在せず、かつ家庭
裁判所によって「特別縁故者」と認められた場合だけです。
 ですので、内縁の妻に確実に財産を遺したい場合には、遺言書を作成し
て遺贈するのがよいでしょう。

 なお、普通養子となった者は、養親と実親の両方から相続できますが、
特別養子となった者については、実親との親族関係が終了していますので、
実親から相続することはできません。


(2)代襲相続

 本来は相続人となるはずの子が、被相続人たる親よりも先に亡くなって
いるようなことがあります。このような場合のためにあるのが、代襲相続
という制度です。

 具体的には、被相続人の子が相続開始前に死亡していたときは、被相続
人の孫が相続人になります。また、被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に死
亡していたときは、その兄弟姉妹の子(つまり、被相続人の甥または姪)
が相続人になります。

 なお、被相続人の孫もすでに死亡しているという場合には、さらにその
子へと無制限に相続範囲が広がります(再代襲と呼びます)。他方、兄弟
姉妹については再代襲はありませんので、甥・姪が死亡していても、その
子は相続人にはなりません。

 この代襲相続が生じるのは、@相続人が相続開始前に死亡している場合、
A相続人が廃除された場合、相続人が相続欠格に該当した場合です。
 相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は生じません。


(3)同時死亡の推定について

 相続開始の時(被相続人の死亡時)に相続人は生存していなければなら
ないというのが、「同時存在の原則」です。そうすると、相続開始時に相
続人の生死が不明の場合にどう扱うかが、問題となってきます。

 この点、民法32条の2は
「数人の者が死亡した場合において、そのうち
の一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これら
の者は、同時に死亡したものと推定する」と規定しています。
 これは、たとえば親と子が同じ交通事故で死亡したが、どちらが先に死亡したの
かがわからないような場合があります。そうした場合には、同時に死亡したと推定
されるということです。

 この規定によって、「同時に死亡したと推定される」ということは、その死亡した
数人の間では、相続は発生しなくなります。この規定によって、関係者の間で誰が
相続人となるかがことなってきますので、注意が必要です。


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