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離婚協議書安心マニュアル
11.離婚時の年金分割について
(1)離婚時の厚生年金の分割制度
離婚時の厚生年金の分割制度は、離婚をしたときに、当事者の一方からの請求
により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(厚生年金の計算の基準となる
標準報酬)を当事者で分割することができる制度です。
(2)離婚時に厚生年金を分割するための条件
離婚時に厚生年金を分割するための要件は、以下の3点です。
・2007年4月1日以降に離婚したこと(事実婚関係を解消した場合も含む)
・当事者の合意または裁判手続きによって按分割合を定めたこと
・請求期限(原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年)を経過して
いないこと
(3)年金分割による主な効果
離婚時の厚生年金の分割制度により、厚生年金の保険料納付額を当事者間で分
割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金の年金額は、以下のように、分割
後の記録に基づき計算されます。
・分割をした側:自分の厚生年金の保険料納付記録から、相手方に分割をした記
録を除いたその残りの記録に基づき、年金額が計算されます。
・分割を受けた側:自分の厚生年金の保険料納付記録と相手方から分割された記
録に基づき、年金額が計算されます。
※年金分割の効果は、厚生年金の報酬比例部分に限られ、国民年金の老齢基礎年
金等には影響はありません。
※現に老齢厚生年金を受給している場合は、年金分割の請求をした月の翌月から
年金額が変更されます。
(4)按分割合とその範囲
「按分割合」とは、当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額のうち、年金分割
をした後の分割を受ける側の持分を表したものです。ですので、「按分割合を定め
る」とは、対象期間標準報酬総額の合計額を、離婚に際して双方でどのような割合
で分けるかを決めることを意味します。
按分割合の範囲の上限は0.5、つまり50%です。
※「対象期間」とは、年金分割の対象になる期間のことで、原則として、婚姻して
いた期間です。
(5)年金分割手続きの流れ
・年金務所で、「年金分割のための情報提供」を請求します(当事者の二人が一緒に
請求することも、一人で請求することもできます)。
↓
・「年金分割のための情報通知書」の交付を受けます。
↓
・年金分割について当事者双方で、分割請求することと、その按分割合について合
意する。
↓
・合意内容を記載した公正証書を作成する。この際、夫婦両者の基礎年金番号及び
請求すべき按分割合等について記載することになります。
↓
・上の公正証書の謄本を持って年金事務所へ行き、年金分割の請求をする。
↓
・「標準報酬改定通知書」の交付を受けます。
※当事者間の話合いで合意できないときは、当事者の一方が家庭裁判所に申立てをし、
調停手続等によって按分割合を定めることができます。
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