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 8.離婚と慰謝料について

(1)離婚における慰謝料の考え方

 離婚の際の慰謝料については、特に民法上の条文があるわけではありません。
したがって、離婚時の慰謝料請求については、民法の不法行為全般についての条
文である民法709条・710条に基づくことになり、慰謝料を請求するには、
相手方の故意または過失によって自分の権利が侵害された(精神的に傷つけられ
た)と言えることが必要です。

 そのため、特に相手方に落ち度はないけれど性格の不一致で離婚するというよ
うな場合には、慰謝料を請求することはできません。


(2)財産分与と慰謝料の関係

 財産分与は夫婦の共同財産の清算及び離婚後の生活が困難となる夫婦の一方の
扶養であり、慰謝料は精神的に傷つけられたことに対する損害の賠償です。この
ように、原則としてそれぞれの性格は異なっていると考えるべきです。
 ただし、これらは完全に別々なものと考えられているわけではありません。

 この点については、最高裁判所は、財産分与の額については、慰謝料も含めて
定めることができるとしていますし、すでに財産分与がなされている場合であっ
ても、それが請求者の精神的苦痛を慰謝するには不十分である場合には、別個に
慰謝料請求できるとしています。


(3)慰謝料の支払いと税金

 (1)で書いた通り、離婚時の慰謝料の支払いは、民法709条、710条が
定める「不法行為」によるものです。

 そして、所得税法は、不法行為に基づく慰謝料については、受け取っても所得
税を課さないとしています。

 これは、慰謝料のような損害賠償金は、通常の収入とは異なり、本来得られる
べきものが損なわれたという性質のものであるからです。


(4)慰謝料を請求できる期間

 前述した通り、財産分与請求ができる期間は離婚から2年以内と定められてい
ますが、慰謝料については、これとは異なる期間になります。
 慰謝料の請求については、民法724条により、損害及び相手方を知った時か
ら3年以内に請求すべきとされています。


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