仙台・宮城の離婚協議書・公正証書
    離婚協議書の作成と公正証書はお任せください!
     宮城県仙台市 石川行政書士事務所

仙台・宮城の離婚協議書・公正証書
相続  遺言  株式会社設立  建設業許可  内容証明  会計記帳 

NPO法人設立  
契約書作成  クーリングオフ   離婚協議書  車庫証明 


トップページ 業務内容  行政書士の仕事 事務所概要  
サイトマップ
仙台・宮城の離婚協議書・公正証書
     <安心できる離婚のために>
  離婚協議書安心マニュアル 
仙台・宮城の離婚協議書・公正証書


6.公正証書による離婚協議書の作成

(1)通常の離婚協議書の弱点

 前記した離婚協議書は、夫婦間の合意のみで作成することができます。
 そして、この離婚協議書は書面を夫婦の双方が確認して署名・押印するこ
とで完成します。
 ただ、問題は、合意して離婚協議書に署名・押印したにもかかわらず、相
手がそれを守らないことがありうることです。

 この場合に、財産分与・慰謝料・養育費等の金銭支払いが離婚協議書に書
かれているにもかかわらず実際には支払がなされない場合に、離婚協議書に
記載があるというだけでは、即座に相手に強制執行して払わせるということ
はできません。
 こうした場合には、裁判所の手続きを使ったり、訴訟をしたりして、初め
て相手の財産に強制執行をかけることができることになります。

 このように、相手が離婚協議書で定めた金銭の支払いを自発的に行わない
ような場合に、即座に強制執行できるのが、公正証書による離婚協議書の作
成です。
 後記するように、公正証書には通常の離婚協議書よりも強い効力があります。

(2)公正証書とは

 
公正証書とは、公証人役場において公証人が作成する公文書のことです。
公証人役場には、元裁判官、元検察官などの経歴を持つ人たちが公証人とし
て務めていて、その権限に基づき、公正証書を作成します。

 離婚に際し、養育費等の取り決めをして、「債務者が直ちに強制執行に服
する旨の陳述した」という文言(強制執行認諾文言と言います)が公正証書
に記載されている場合は、債務不履行が生じた場合に裁判を起こさなくても
直ちに強制執行を行うことができる執行力を有します。

 そのため、お子さんがいる場合には、離婚に際して公正証書を作成し、そ
の中で養育費の支払いについて取り決めておくことをお勧めしています。


(3)公正証書による離婚協議書の効果


 前記した通り、離婚協議書を公正証書で作成し、その文面の中に「支払い
がなされないならば直ちに強制執行に服する」旨の文言を入れておくことで、
実際に支払いがされない場合には、裁判をすることなく強制執行を行うこと
ができます。

 具体的には、相手がサラリーマンであれば、相手の給料を差し押さえてそ
こから支払いを確保することができます。

 また、公正証書には上に書いたような強い効果がありますので、実際には
「滞納するとまずい」という心理的なプレッシャーを相手に与えることがで
きます。現実には、その効果の方が大きいでしょう。


(3)公正証書による離婚協議書作成のサポート

 当事務所では、離婚協議書を公正証書で作成する手続きをお手伝いしてお
ります。
 具体的には、当事者からお話をお聞きしてそれを離婚協議書にまとめ、公
証人と打合せをして、これを公正証書にするまでの手続きすべてをサポート
します。
 このように、当事務所で公証人と打合せをして公正証書作成の作業を進め
ますので、依頼された方は何度も公証人役場へ行く必要はありません。
 依頼された方が公証人役場へ行くのは、最後に署名・押印する1回だけです。

 その際、平日の日中に公証人役場まで行くのが困難な方に代わって、公証
人役場での手続きを当方で代理しますが、一人で両方の代理はできませんの
で、当事者二人のうちどちらかが当方と一緒に行くか、またはもう一人代理
人を立てる必要があります。
 通常、夫婦のうち一方を当方が代理して、もう一方の方と一緒に公証人役
場に行くことが多いです。お二人とも公証人役場へ行くことが難しい場合に
は、当方でもう一人代理人を用意することも可能です。

 公正証書によるリオン協議書の作成にかかる当事務所の費用は、公正証書
作成のサポート及び代理の手続き一式で、30,000円(消費税別)です。

 なお、この他に公証人役場に支払う手数料がかかります(養育費等の支払額
がいくらなのかによって、この手数料は算出されます)。


 トップページ離婚協議書>公正証書による離婚協議書の作成 

 

相続  遺言 株式会社設立  建設業許可  内容証明  会計記帳 

NPO法人設立 
契約書作成 
  クーリングオフ  離婚協議書  車庫証明 

トップページ
 業務内容  行政書士の仕事 事務所概要   サイトマップ

仙台・宮城の離婚協議書・公正証書
 宮城県仙台市の離婚協議書・公正証書 石川行政書士事務所
                       (宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
  〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
  п@022−251−3106      Fax 022−765−9326
 仙台・宮城の離婚協議書・公正証書
離婚協議書・公正証書の対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区   
<宮城県内全域>
石巻市 | 大崎市 | 登米市 | 栗原市 | 東松島市 | 村田町       
塩竈市 | 名取市 | 角田市 | 白石市 | 多賀城市 | 岩沼市      
富谷町 | 大和町 | 大衡村 | 大郷町 | 大河原町 | 加美町  
松島町 | 利府町 | 色麻町 | 涌谷町 | 七ヶ浜町 | 美里町   
川崎町 | 柴田町 | 蔵王町 | 亘理町 | 気仙沼市 | 山元町   
丸森町 | 女川町 | 本吉町 | 南三陸町