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4.離婚の際に決めておくべきこと
離婚の大多数は協議離婚です。協議離婚をする際には、これまでの生活を
清算して夫婦それぞれが新しい生活を始めていくために、夫婦間で話し合い
をして決めておくべきことがたくさんあります。
それらのことがらををまとめて離婚協議書を作成するわけですが、このペ
ージでは、それらを大雑把に説明し、詳細を次ページ以降で解説します。
(1)子どもに関すること
夫婦の間に子どもがいる場合、以下のことを決めておきます。
@子どもの親権
未成年の子どもがいる場合、離婚後に夫婦のうちのどちらがその子どもの
親権を行使するのかを決めます。これは離婚届に記載する必要があるので、
必ず離婚する前に決めておく必要があります。
A子どもとの面接交渉権
夫婦のうち、子どもと離れた側が子どもと会う権利についての取り決めで
す。トラブルを避けるため、離婚時に決めておくのが賢明です。
ただし、実際に面接交渉を行うに際しては、子どもの意思に反して無理に
会わせることはできません。
ですので、子ども本人の意思を尊重し、その福祉を害しないよう配慮した
上で、実際の面会の可否・日時・場所・方法などを決める必要があります。
B子どもの養育費
離婚して親権がなくなっても、親子の縁が切れるわけではなく、扶養義務
があります。そのため、子どもと離れた側の親が子どもの養育費を支払うこ
とは当然のことです。
(2)お金に関すること
夫婦で共同生活を続けて共同の財産を築いてきたのであれば、離婚にあた
って、その財産を分配して清算する必要があります。
@財産分与
夫婦の共同財産の生産的な分配が、財産分与です。また、離婚によって経
済的に困難になる夫婦の一方(女性であることが多いのですが)に対して、
扶養的な意味での財産分与が行われることがあります。
A慰謝料
慰謝料は、夫婦の一方に責められる事由が存在する場合に、これを不法行
為として支払いを請求できるものです。そのため、慰謝料は、財産分与とは
違って、必ず支払いを求めることができるというものではありません。
B生活費用
夫婦が結婚生活を送るために必要な生活費用について、正式に離婚するま
での費用は支払いを求めることができます。
これは、すでに夫婦関係が破綻していて、別居状態にある場合でも同じで
す。別居していても、離婚しなければ法律上は夫婦ですし、ましてや子ども
がいれば扶養義務があります。
ですので、たとえば、夫の収入によって生活していた妻や子どもがいるに
もかかわらず、夫が家を出て別の女性と暮らし始めたというようなケースで
は、妻は夫に対して生活費を支払うよう、請求することができます。
(3)その他
@離婚後の姓・戸籍
離婚後に、結婚前の姓に戻るのか、それとも結婚していたときの姓を名乗
り続けるのかを選択することができます。
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