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 3.裁判離婚における離婚原因

(1)離婚原因の意味

 前述した通り、裁判離婚とは協議離婚も調停離婚も成立しない時に、夫婦
の一方が離婚の訴えをして、それに対して裁判所が判決を出して離婚を成立
させることを言います。
 そして、裁判離婚の場合には、民法で定められた離婚理由がないと離婚の
訴えは認められません。
 これは、夫婦の片方が離婚を望んでいないにもかかわらず強制的に裁判所
が判決で離婚を求めるわけですから、当然、それだけの理由が求められると
いうわけです。

(2)具体的な離婚原因
 
 民法770条1項は、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴
えを提起することができる」として、以下の5項目を挙げています。

@配偶者に不貞な行為があったとき
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 ここでは、まず民法770条1項が「次に掲げる場合に限り」と規定して
いることに注意してください。この5つの離婚原因のいずれかに該当しなけ
れば、裁判における離婚はみとめられないのです。

(3)離婚原因が存在しても離婚が認められない場合

 ただし、上記5項目のいずれかが存在すれば、必ず離婚を認める判決が出
るわけではありません。
 この点について、民法770条2項は、「裁判所は、前項第1号から第4
号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継
続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」としていま
す。
 つまり、法定離婚原因である民法770条1項の@〜Cの事情があったと
しても、離婚させない方がいいと裁判所が判断した場合には、裁判離婚は認
められないのです。
 もっとも、このような裁判所の裁量による離婚の訴えの棄却について、
770条1項の「Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が含ま
れていないことには注意する必要があるでしょう。

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