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  10.離婚と姓について

(1)基本は、元の姓への復帰

 夫婦が離婚した場合、結婚した際に姓が変わった方が、結婚前の姓に戻ります。
これは、離婚届けを役所に出すと、戸籍が結婚前の戸籍に戻り、それによって姓も
結婚前のものに戻るからです。

 ただ、結婚前の戸籍に戻るか、それとも新しい戸籍を作るのかを離婚時に選択す
ることができます。これは、離婚届の用紙の中に、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」
という欄があり、その中で「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かを
選べるようになっています。
 ここで、もし「新しい戸籍をつくる」を選んだ場合には、結婚する前の戸籍には
戻らずに、自分を筆頭者とした新戸籍が、自分が指定した場所を本籍地として作ら
れることになります。この場合でも、姓は結婚する前の姓となります。

(2)婚姻中の姓を使い続けたい場合

 様々な事情によって、結婚前の姓に戻るのではなく、結婚していたときの姓を使
い続けたい場合には、「離婚の際に使用していた氏を称する届」を役所に提出する
ことによって、結婚中に使っていた姓の使用を続けることができます。この場合に
は、結婚した後の姓で、自分を筆頭者とした新戸籍が作られることになります。

 ただし、この「離婚の際に使用していた氏を称する届」は、離婚後3ヶ月以内に
提出しなければならないと定められていますので、どうぞご注意ください。

離婚の際に称していた氏を称する届書式

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