NPO法人設立手続きの流れ
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4.NPO法人設立手続きの流れ
NPO法人設立の一般的な流れとしては、
(0)これまで任意団体として存在してきた団体が、法人となることを内部で確認する。
または、何かを共同して行うことを決め、その実行を目的として新規にNPO法人を
設立することを決め、新たに人の集まりを呼びかける。
(1)次に、上のようにして集まった団体が
@準備会を開きます。
NPOの要件について確認し、定款等の設立総会に諮る内容の案を作成する。
↓
A設立総会を開催します。
団体としての法人化の意志を確認し、定款や設立趣旨等を議決し、役員・代表者
を選任する。
↓
B設立認証申請書類を作成・準備して、所轄官庁に提出します。
※他の都道府県に事務所を置かない宮城県内の団体の所轄庁は宮城県です。
宮城県の提出・相談窓口は
宮城県環境生活部NPO活動促進室
〒980-8570 仙台市青葉区本町3−8−1(県庁13階南側)
受付時間 午前8:30〜午後5:00 (土日祝は休み) です。
※仙台市内にのみ事務所を置く特定非営利活動法人については、以前は宮城県
が法人設立や定款変更等の認証申請、届出などの受付を行ってきましたが、2
012年4月1日から、仙台市が申請・届出の窓口となりました。
※複数の都道府県に法人の事務所が置かれる場合は、所轄庁は内閣府です。
(2)申請を受けた所轄官庁は
C申請書類を受理した後、
↓
D申請があったことを県のホームページ等で公告し、
↓
E2ヶ月間一般に縦覧します。そして、
↓
F審査の後、縦覧後2ヶ月以内に(申請から4ヶ月以内に)
↓
G認証なのか不認証なのかを決定し、
↓
H申請した団体に通知します。
(3)認証決定を受けた団体は
I認証書の到着後2週間以内に法務局で設立登記をします。
この登記完了によって、正式に法人として成立します。
↓
J設立登記が完了したら、「設立登記完了届出書」を作成して所轄官庁に提出します。
(4)所轄官庁は、
K設立登記完了届出書を受理し、
↓
L団体の情報を閲覧(一般に公開)します。
以上で設立認証手続きが完了します。
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宮城県仙台市のNPO法人設立 石川行政書士事務所
(宮城県行政書士会 仙台市泉支部所属)
〒981−8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
п@022−251−3106 Fax 022−765−9326
対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です(出張費無料で対応いたします)。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区
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